○港区健康づくり努力表彰要綱

昭和60年2月12日

59港教学第922号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の一人一人が自己の特性を十分に生かし、自らの健康づくりに努力し、その成果が顕著で、かつ模範となる児童を表彰することにより、他の児童の健康増進の意欲を高めることを目的とする。

(表彰)

第2条 教育委員会は、健康づくりに努力した児童を表彰する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年一回、教育委員会の定める日に行う。

(表彰候補児童の推薦)

第5条 港区立小学校(以下「小学校」という。)の校長は、次の各号に定めるところにより、表彰候補児童を推薦する。

(1) 推薦基準

自分の体位・体力等の特性を自覚し、明朗で社会性に富み、健康・安全・衛生等の健康づくりについて計画的にとりくみ、継続的に保持増進に努力し、その成果が顕著で、他の模範となる児童

(2) 推薦対象者

小学校に在籍する4年生以上の児童とする。ただし、次の各号の一に該当するときは対象としない。

 この要綱により、既に、2回の表彰を受けている児童

 前年度に表彰を受けたことのある小学校5年生の児童

 その他表彰の趣旨に反すると認められるとき。

(提出書類)

第6条 前条に定める推薦をする場合は、「港区健康づくり努力表彰」推薦書(様式1)を教育委員会に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第7条 教育委員会は、学校長からの推薦に基づき審査し、被表彰児童を決定する。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和60年2月12日から施行する。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区健康づくり努力表彰要綱

昭和60年2月12日 港教学第922号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年2月12日 港教学第922号
平成18年10月1日 種別なし