○朝鮮初級、中級学校児童・生徒保護者補助金交付要綱

昭和57年6月9日

57港総総第153号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的理由で就学が困難と認められる朝鮮初級、中級学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、朝鮮初級、中級学校児童・生徒保護者補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって保護者の負担を軽減することを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助を受けることができる者は、当該年度の4月1日以降港区において住民基本台帳に記載されている者又は記載されていた者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に定める各種学校の朝鮮初級・中級学校に授業料を納入した保護者で、生計を同一にするもの全員の所得の合計額が、区長が定める基準額の範囲を超えないものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、児童・生徒1人につき、月額7,000円とする。

(交付申請及び制限)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)及び生計を同一にするものの所得を証明する書類を区長に提出しなければならない。ただし、所得を証明する書類は、申請者の同意により区において確認できる場合には、省略することができる。

2 申請者は、他の地方公共団体による同種の補助金と重複して、この補助金の交付を受けてはならない。

(交付決定)

第5条 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付方法)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、区長に請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(代理人)

第7条 申請者は、申請・請求及び受領に関する事務を区長の定める者に委任することができる。

2 第4条第5条及び第6条の規定は、前項の規定により委任を受けた者(以下「代理人」という。)にこれを準用する。

この場合において、当該規定のうち「保護者」とあるのは「代理人」と、「第1号様式」とあるのは「第1号の2様式」と、「第2号様式」とあるのは「第2号の2様式」と、「第3号様式」とあるのは「第3号の2様式」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 代理人は、補助金の交付の申請を行うときは、区長に保護者の委任状(第4号様式)を提出しなければならない。

(配分)

第8条 補助金の交付を受けた代理人は、速やかにこれを保護者に配分し、10日以内に補助金配分実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において配分不能な額があるときは、補助金返戻明細書(第6号様式)を添えて当該不能の補助金を区長に返還しなければならない。

(調査等)

第9条 区長は、補助金に関して必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者若しくは代理人に対して報告を求め、又は調査を行うものとする。

(決定取り消し及び返還)

第10条 区長は、保護者若しくは代理人が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和57年6月9日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年9月1日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年6月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年5月10日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年12月26日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

様式(省略)

朝鮮初級、中級学校児童・生徒保護者補助金交付要綱

昭和57年6月9日 港総総第153号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年6月9日 港総総第153号
平成19年12月26日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年12月28日 種別なし
令和2年12月28日 種別なし