○大学院修学休業に関する事務取扱要綱

平成12年2月14日

12港教指第573号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条から第28条まで及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の規定に基づき、大学院修学休業の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱においては、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)を任命権者とする区立幼稚園に勤務する常勤の職員のうち、教諭又は養護教諭(以下「教諭等」という。)を適用の対象とする。

(教諭等の要件)

第3条 この要綱により大学院修学休業とすることができる教諭等は、次の要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 専修免許状の取得を目的としていること。

(2) 専修免許状の取得の前提となる一種免許状又は特別免許状を有していること。

(3) 有している一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。

(4) 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者又は初任者研修を受けている者でないこと。

(5) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日が到来する者、勤務延長職員、定年退職後の再任用職員でないこと。

(6) 専修免許状の取得の前提となる免許状が特別免許状である者で、休業期間満了日の前日までの間に当該特別免許状の有効期間が満了する者でないこと。

(修学できる大学院の課程等)

第4条 修学できる大学院の課程は、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)とする。

(休業期間)

第5条 大学院修学休業の期間は、1年以上3年以内の範囲で、年を単位とする。

(休業の申請)

第6条 大学院修学休業の許可を受けようとする者は、教育委員会あてに大学院修学休業許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、休業しようとする年度の前年度の6月末日までに幼稚園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

3 園長は、前項の申請書の提出を受けたときは、大学院修学休業許可申請に関する意見書(第2号様式)を作成し、当該申請書を付して、速やかに教育委員会に提出する。

(事前登録及び事前登録通知)

第7条 教育委員会は、大学院修学休業許可申請書を提出した教諭等の専修免許状の取得計画、修学意欲、所属園の事情等を総合的に勘案し、申請した教諭等を大学院修学休業事前登録者として扱うか否かを決定し、園長を経由して本人あて通知(第3号様式)するものとする。

(受験結果報告)

第8条 前条の規定により大学院修学休業の事前登録を承認された教諭等(以下「事前登録者」という。)は、大学院の課程等の選考試験等の結果について、休業しようとする年度の前年度の11月末日までに受験結果報告書(第4号様式)により教育委員会に提出しなければならない。この場合、合否のいかんにかかわらず、必ず提出するものとする。

2 前項の受験結果報告書は、園長を経由して提出するものとする。

3 大学院の課程等に入学する時期が休業しようとする年度の8月以降の場合で、第1項で指定する期日までに当該報告書を提出できないときは、合格発表後速やかに提出するものとする。

(許可内定の通知)

第9条 事前登録者のうち、大学院の課程等に合格した者について、教育委員会は、改めて要件等について確認し、適当と認める場合には、大学院修学休業許可内定通知書(第5号様式)により、許可内定の通知を行う。

2 前項の許可内定通知書は、園長を経由して通知するものとする。

(休業の具申)

第10条 前条の規定により大学院修学休業許可の内定を受けた者で、休業をしようとする者について、休業の具申を行わなければならない。

2 園長は休業の具申書(第6号様式)を休業開始日の40日前までに教育委員会あて提出しなければならない。

(休業の許可)

第11条 大学院修学休業の許可は、発令通知書を交付して行うものとする。

2 事前登録、内定通知等における許可申請の内容と異なる事実があることが判明した場合には、特段のやむを得ない事情がない限り、許可は行わない。また、当該事実が判明した場合に、既に行った事前登録、内定通知等は取り消す。

(許可の失効)

第12条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(許可の取消し)

第13条 教育委員会は、大学院修学休業中の教諭等が次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該許可を取り消す。

(1) 当該大学院の課程等を退学したとき。

(2) 当該大学院の課程等を、正当な理由なく休学し、又はその授業を頻繁に欠席している場合で、専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。

(3) その他教育委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の取消事由があった場合の当該教諭等の復職の時期等は、教育委員会が決定する。

(再度の許可)

第14条 教育委員会は、休業期間中に専修免許状を取得できないことが明らかとなった場合等において、適当と認めるときは、再度の許可申請に基づいて、改めて休業を許可することができる。

(効果)

第15条 大学院修学休業中は、地方公務員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 大学院修学休業中は、給与を支給しない。

3 退職手当における大学院修学休業中の期間の扱いについては、別に定める。

4 復職時の給与調整については、別に定める。

(報告義務等)

第16条 教諭等は、教育委員会が必要と認めるときは、大学院修学休業の実施状況等について報告しなければならない。

(休業期間以外の服務の取扱い)

第17条 大学院等への出願、入学試験等に要する時間は、年次有給休暇扱いとする。

(定数等)

第18条 大学院修学休業中の教諭等は、定数外とする。

(委任)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長が定める。

1 この要綱は、平成12年9月14日から施行する。

2 大学院修学休業許可申請書の提出時期に関するこの要綱の適用については、平成12年度に限り、第6条第2項中「前年度の6月末日までに」とあるのは、「平成12年9月末日までに」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和年2年4月1日から施行する。

様式(省略)

大学院修学休業に関する事務取扱要綱

平成12年2月14日 港教指第573号

(令和2年4月1日施行)