○港区立学校教科用図書採択要綱

平成12年3月29日

11港教指第909号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の規定に基づき、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、港区立小・中学校において使用する教科用図書の採択を行なうために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において教科用図書とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。

(採択の基本的な考え方)

第3条 教育委員会は、文部科学省及び東京都の教科用図書の採択方針に則り、採択の対象となる教科用図書について、学習指導要領に基づき検討し、かつ、十分な調査研究を行うとともに、調査研究に当たっては、公正確保に努めなければならない。

(採択の基本方法)

第4条 教育委員会は、採択方法及び調査研究の観点を決定する。

2 教育委員会は、港区立小・中学校において使用する教科用図書を種目ごとに1種採択する。

(採択のための組織)

第5条 教育委員会は、採択に必要な選定資料を得るため、校種ごとに教科書選定研究委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 教育委員会は、教科書について専門的な調査研究を行うため、選定委員会の下部組織として教科ごとに教科書調査研究委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。

(選定委員会の任務)

第6条 選定委員会は、教育委員会からの調査依頼を受け、別に定める実施細目により選定資料を作成し、教育委員会に対して指定する期日までに報告しなければならない。

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会は、別表1に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

2 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員の互選により選出する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(選定委員会の運営)

第8条 選定委員会は、委員長が招集する。

(選定委員の任期)

第9条 選定委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の8月31日までとする。

(調査委員会の任務)

第10条 調査委員会は、別に定める実施細目により教科書の内容を調査研究し、選定委員会に対して指定する期日までに、調査研究資料を作成し、報告しなければならない。

(調査委員会の組織)

第11条 調査委員会は、別表2に掲げる者をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

2 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員の互選により選出する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(調査委員会の運営)

第12条 調査委員会は、委員長が招集する。

(調査委員会委員の任期)

第13条 調査委員の任期は、委嘱の日から当該年度の8月31日までとする。

(守秘義務)

第14条 選定委員及び調査委員は、教科書の選定研究及び調査研究の過程で知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(欠格条項)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、選定委員及び調査委員となることができない。

(1) 教科書の発行者の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族

(2) 顧問、参与、嘱託等名称のいかんを問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者

(3) 過去3年間、教科書、教師用指導書及び教科書会社が発行する教材の著作及び編集に関与した者(事実上著作に参加し、又は協力した者を含む。)

(4) 著作者が団体である場合は、その団体の役員及びこれに準ずる者並びにこれらの配偶者及び三親等内の親族

(解任)

第16条 教育委員会は、選定委員及び調査委員が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、任期の途中であっても、解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 病気その他の理由により職務が遂行できなくなったとき。

(3) 委員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他、教育委員会が委員を解任する必要があると認めたとき。

(特別支援学級で使用する教科用図書)

第17条 区立学校に設置されている特別支援学級で使用する教科用図書については、原則として区立学校の通常の学級で使用する教科書又は文部科学省著作教科書を使用する。

2 前項の規定にかかわらず、通常の学級で使用する教科書又は文部科学省著作教科書を使用することが適当でない場合は、法附則第9条に規定する教科用図書を使用することができる。

3 法附則第9条に規定する教科用図書については、別に定める方法により調査研究を行うものとする。

(庶務)

第18条 選定委員会及び調査委員会に関する庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教育支援係において処理する。

(その他)

第19条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年12月26日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月23日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

選定委員会

小学校

小学校保護者代表

3名

小学校校長会代表

1名

各教科代表(校長又は副校長若しくは主幹教諭)

2名

教育委員会事務局学校教育部職員

1名

中学校

中学校保護者代表

2名

中学校校長会代表

1名

各教科代表(校長又は副校長若しくは主幹教諭)

2名

教育委員会事務局学校教育部職員

1名

別表2(第11条関係)

調査委員会

小学校

教科ごとの調査委員会の名称

分掌種目等

調査委員

国語教科書調査研究委員会

国語、書写

各調査委員会

選定委員各教科代表 1名

小学校教諭 5~10名

社会教科書調査研究委員会

社会、地図

算数教科書調査研究委員会

算数

理科教科書調査研究委員会

理科

生活教科書調査研究委員会

生活

音楽教科書調査研究委員会

音楽

図画工作教科書調査研究委員会

図画工作

家庭教科書調査研究委員会

家庭

保健教科書調査研究委員会

保健

外国語教科書調査研究委員会

英語

道徳教科書調査研究委員会

道徳

中学校

教科ごとの調査委員会の名称

分掌種目等

調査委員

国語教科書調査研究委員会

国語、書写

各調査委員会

選定委員各教科代表 1名

中学校教諭 5名

社会教科書調査研究委員会

地理的分野、歴史的分野

公民的分野、地図

数学教科書調査研究委員会

数学

理科教科書調査研究委員会

理科

音楽教科書調査研究委員会

一般、器楽合奏

美術教科書調査研究委員会

美術

保健体育教科書調査研究委員会

保健体育

技術・家庭教科書調査研究委員会

技術分野、家庭分野

英語教科書調査研究委員会

英語

道徳教科書調査研究委員会

道徳

港区立学校教科用図書採択要綱

平成12年3月29日 港教指第909号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月29日 港教指第909号
平成15年7月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年4月23日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし