○港区社会教育関係団体登録要綱

平成10年1月22日

9港教社第228号

港区社会教育関係団体登録要綱(5港教社第304号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、港区における社会教育の振興と社会教育関係団体の育成及び発展に役立てるため、社会教育関係団体の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録に必要な一般的な要件は、次のとおりとする。

(1) 公の支配に属しない自主的な団体であること。

(2) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。

(3) 次の行為を行わない団体であること。

 営利を目的とした事業又はそれに類する行為

 特定の政党の利害に関する事業

 公の選挙に関し、特定の候補者を支持する等の政治活動

 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派等を支援する宗教活動

 その他、公序良俗に反する行為

2 登録に必要な具体的な要件は、次のとおりとする。

(1) 団体としての規約(会則)を有していること。

(2) 代表者が、原則として区内在住又は在勤であること。

(3) 連絡先が区内にあること。なお、連絡先は代表者及び常任の講師以外の者とすること。

(4) 構成員が5名以上で、その過半数が区内在住又は在勤であること。

(5) 構成員が、原則として学生のみ又は一企業等の関係者のみでないこと。

(6) 未成年者によって組織される団体については、成人の育成者又は指導者がいること。

(登録の手続)

第3条 登録を希望する団体は、登録申請書(第1号様式)に次の書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書又は活動報告書

(登録申請の窓口)

第4条 登録申請の窓口は、次のいずれかとする。ただし、生涯学習センター又は青山生涯学習館を主な活動場所とする団体は、原則としてその施設を申請の窓口とする。

(1) 生涯学習スポーツ振興課

(2) 生涯学習センター

(3) 青山生涯学習館

(登録の決定)

第5条 教育委員会は、申請を受け付けたときは、その内容が第2条に定める登録の要件に適合するか否かを確認及び審査する。

2 申請の内容が登録の要件に適合していると認めたときは、登録を決定し、その団体に登録証(第2号様式)を交付する。

(登録の効果)

第6条 登録団体が社会教育活動を行う場合は、次のような便宜を受けることができる。

(1) 生涯学習センター及び青山生涯学習館の利用申請が優先的にできる。

(2) 生涯学習センター及び青山生涯学習館の施設使用料が減額となる。

(3) 一部の区立施設の施設使用料が減額又は免除される。

(4) 社会教育に関する情報の提供を受けることができる。

(5) その他、活動に関する相談及び助言等の側面的な援助を受けることができる。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録の日の属する年度を含む3年度間とする。

(登録の更新)

第8条 有効期間満了後、引き続き登録を希望する団体は、原則として有効期間満了の6か月前から更新の手続きができる。

2 更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。

(更新の手続)

第9条 引き続き登録を希望する団体は、登録更新申請書(別紙3号様式)に次の書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(4) 活動報告書

(5) 決算報告書

2 登録更新申請の窓口は、第4条のとおりとする。

3 登録更新の決定については、第5条のとおりとする。

(変更の届出等)

第10条 登録団体で第2条第2項に掲げる要件に変更があった場合は、変更届(第4号様式)により届け出なければならない。

2 登録証を紛失したときは、紛失届(第5号様式)により届け出て再交付を受けなければならない。

(登録の取消し又は停止)

第11条 教育委員会は、登録団体が登録の要件に適合しないと認めるときは、登録の取り消し又は停止をすることができる。

2 施設の利用条件に反し、若しくは施設利用に関する所定の手続き等を故意に怠る団体についても同様とする。

(団体情報の提供)

第12条 入会希望者等から登録団体に関する照会があったときは、原則として登録申請に係る団体内容について情報の提供を行うものとする。ただし、代表者等の個人情報については、登録申請時に代表者等から了解を得て提供する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が定める。

1 この要綱は、平成10年1月22日から施行する。

2 この要綱施行の際、改正前の港区社会教育関係団体登録要綱に基づく登録団体で有効期間を有するものは、なお従前の例による。

3 平成10年3月31日までの間、この要綱の規定中、「生涯学習センター」は「青年館」、「青山生涯学習館」は「青山社会教育会館」、「生涯学習推進課」は「社会教育課」とそれぞれ読み替える。又、第6条第2号の規定中、「減額」は「無料」と読み替える。

この要綱は、平成10年10月23日から施行する。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、改正前の港区社会教育関係団体登録要綱に基づく登録団体で有効期間を有するものは、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、改正前の港区社会教育関係団体登録要綱に基づく登録団体で有効期間を有するものは、なお従前の例による。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年9月30日から施行する。

様式(省略)

港区社会教育関係団体登録要綱

平成10年1月22日 港教社第228号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年1月22日 港教社第228号
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年1月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし