○港区青少年対策地区委員会の組織活動補助金等交付要綱
昭和49年3月1日
49港教社発第47号
(目的)
第1条 この要綱は、青少年対策地区委員会(以下「地区委員会」という。)の組織活動に対し補助金を交付することにより、青少年の健全な育成を推進することを目的とする。
(補助対象費用)
第2条 補助金の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 地区委員会が青少年を対象として行う事業のうち次に掲げる事業に要する経費
ア 青少年をめぐる社会環境の浄化
イ 校外生活指導と青少年の余暇指導の強化
ウ 青少年団体の指導育成
エ 働く青少年の指導育成
オ 家庭及び両親教育の振興
カ 地区内児童福祉対策の強化
キ その他青少年の健全育成
(2) 地区委員会の運営費
2 前項の規定にかかわらず、地区委員会の活動に要する経費として不適当と区長が認める経費については、補助の対象外とする。
(1) 区外で行う事業のうち、次に掲げる体験活動事業
ア 自然体験活動
イ 職場や就業に関わる体験活動
ウ 文化や芸術に関わる体験活動
(2) NPO又はボランティア団体等と連携して行う事業のうち、次に掲げる体験活動事業
ア 社会奉仕に関わる体験活動
イ 職場や就業に関わる体験活動
ウ 文化や芸術に関わる体験活動
(3) 港区平和都市宣言40周年の機運醸成事業として行う平和に関する体験活動事業又は学習活動事業
(補助金の額)
第3条 前2条に定める補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
2 前項の場合において、交付決定までの標準処理期間は30日以内とする。
(事業実績報告)
第7条 組織活動補助金の交付を受けた者は、会計年度が終了したときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 組織活動補助金事業実績報告書(第4号様式)
(2) 領収書の写し
2 レベルアップ事業補助金の交付を受けた者は、当該事業が終了したときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) レベルアップ事業補助金事業実績報告書(第4号様式の2)
(2) 領収書の写し
(決定の取消し)
第9条 港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)第14条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、組織活動補助金にあっては組織活動補助金取消通知書(第6号様式)により、レベルアップ事業補助金にあってはレベルアップ事業補助金取消通知書(第6号様式の2)により、申請者に通知する。
(補助金の返還)
第10条 既に交付した額が第8条により確定した交付すべき補助金の額を超えている場合は、その超過した部分について、返還を命じるものとする。
2 前条の規定により補助金の交付の決定を全部又は一部取り消した場合は、当該部分について、返還を命じるものとする。
(規則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則を適用する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年3月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。
付則
この要綱は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)