○港区遊び場対策本部設置要綱
昭和41年10月8日
41港企発第103号
(設置目的)
第1条 青少年の健全な育成のために必要な子どもの遊び場および青少年の運動広場等に関する総合施策の推進をはかるため、港区遊び場対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本方針の審議、策定に関すること。
(2) 施策の総合調整に関すること。
(3) 施策の推進に関すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもつて構成する。
2 本部長は、区長をもつてあてる。
3 副本部長は、副区長をもつてあてる。
4 本部員は、次の各号に掲げる職にある者をもつてあてる。
(1) 教育長
(2) 芝地区総合支所長、麻布地区総合支所長、赤坂地区総合支所長、高輪地区総合支所長、芝浦港南地区総合支所長、産業・地域振興支援部長、保健福祉支援部長、子ども家庭支援部長、街づくり支援部長、環境リサイクル支援部長、企画経営部長、総務部長、教育委員会事務局教育推進部長、会計管理者
5 前項に掲げる者のほか区長が必要と認めるときは、本部員を指定することができる。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて本部員を招集し、会議を主宰する。
2 本部長に事故あるときは、副本部長が本部長の職務を代理する。
3 議題に係る遊び場を所管する地区以外の各地区総合支所長は出席しないことができる。
(幹事)
第5条 本部に幹事をおき、次の各号に掲げる職にある者をもつてあてる。
(1) 各地区総合支所まちづくり課長
(2) 産業・地域振興支援部地域振興課長
(3) 保健福祉支援部保健福祉課長
(4) 子ども家庭支援部子ども家庭課長
(5) 街づくり支援部都市計画課長、同土木課長、同土木管理課長
(6) 環境リサイクル支援部環境課長
(7) 企画課長
(8) 総務部総務課長
(9) 教育委員会事務局教育推進部教育室長
2 幹事は、専門的事項について本部員を補佐し、本部会議に参画する。
3 第1項に掲げる者のほか、区長が必要と認めるときは、幹事を指定することができる。
(幹事会議)
第6条 幹事会議は、本部長が指定する本部員が招集し、会議を主宰する。
2 議題に係る遊び場を所管する地区以外の地区総合支所まちづくり担当課長は出席しないことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は子ども家庭課において処理する。
(委任)
第8条 本要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。