○港区立小・中学校体験(自然、交流)事業補助金交付要綱
昭和62年4月10日
61港教社第270号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立の小・中学校と連携して小・中学生の体験(自然、交流)事業(以下「体験事業」という。)を行つている学校単位PTA又はPTA連合会等に対し、その交通費の全額又は一部を補助することにより、青少年の健全育成と社会性の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、体験事業を実施する学校単位PTA又はPTA連合会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校単位PTA又はPTA連合会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(事業実績報告)
第8条 この補助金の交付を受けた者は、体験事業終了後速やかに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(第4号様式)
(2) 領収書の写し
(3) 参加者名簿等、児童・生徒数と引率者(大人)別の参加者数の分かる書類
(決定の取消)
第10条 区長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に反したとき。
(規則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)を適用する。
付則
この要綱は、昭和62年4月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年1月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)