○港区立小・中学校体験(自然、交流)事業補助金交付要綱

昭和62年4月10日

61港教社第270号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立の小・中学校と連携して小・中学生の体験(自然、交流)事業(以下「体験事業」という。)を行つている学校単位PTA又はPTA連合会等に対し、その交通費の全額又は一部を補助することにより、青少年の健全育成と社会性の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、体験事業を実施する学校単位PTA又はPTA連合会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする学校単位PTA又はPTA連合会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 前条により補助金の交付の決定を受けた者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 前項による変更の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付変更決定通知書(第4号様式)を申請者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 この補助金の交付を受けた者は、体験事業終了後速やかに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(第4号様式)

(2) 領収書の写し

(3) 参加者名簿等、児童・生徒数と引率者(大人)別の参加者数の分かる書類

(交付額の確定)

第8条 区長は、前条に定める書類の審査及び必要に応じて行なう実態調査等により、事業の内容が補助金の交付決定内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めたものについて交付額を確定し、補助金額確定通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の補助金額確定通知を受けた者は、請求書(第7号様式)を区長に提出し、区長はこれに基づいて補助金を交付するものとする。

(決定の取消)

第10条 港区補助金等交付規則第14条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部または一部を取り消す場合は、補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により、申請者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 前条により補助金の交付決定を全部または一部取り消したとき、すでに補助金が交付されている場合は、当該部分について補助金返還命令書(第9号様式)により返還を命じる。

(規則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)を適用する。

この要綱は、昭和62年4月10日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立小・中学校体験(自然、交流)事業補助金交付要綱

昭和62年4月10日 港教社第270号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年4月10日 港教社第270号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし