○港区野外活動施設開設要綱
平成4年5月6日
4港教社第63号
(目的)
第1条 この要綱は、区民が野外活動を通して自然に親しみ、親と子のふれあいや人と人との交流の場として、港区野外活動施設(以下「施設」という。)を開設するために必要な事項を定めることを目的とする。
(開設方法、場所、期間及び規模)
第2条 施設はキャンプ場のバンガロー等の施設を借り上げて開設する。その開設場所、期間及び規模は別に定めるものとする。
(利用者)
第3条 施設を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 港区内に在住する青少年(30歳未満の者)又は青少年を含むグループ
(2) 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が利用を認めた者
(利用申込み及び承認)
第4条 施設を利用しようとする者は、別に定める手続により、教育委員会に利用の申請をし、承認を得るものとする。
(利用料)
第5条 施設の利用者は、別に定める基準により利用料を支払うものとする。
2 既納の利用料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全額を返還することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第6条 第4条の規定により利用を承認された者は、利用の権利を譲渡し、又は、転貸してはならない。
(利用承認の取消し)
第7条 教育委員会は次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請等不正な手段で利用承認を得たことが判明したとき。
(3) 教育委員会が必要と認めるとき。
(利用者の負担)
第8条 利用者が現地での活動に要する経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が定める。
付則
この要綱は、平成4年5月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。