○港区野外活動施設開設要綱

平成4年5月6日

4港教社第63号

(目的)

第1条 この要綱は、区民が野外活動を通して自然に親しみ、親と子のふれあいや人と人との交流の場として、港区野外活動施設(以下「施設」という。)を開設するために必要な事項を定めることを目的とする。

(開設方法、場所、期間及び規模)

第2条 施設はキャンプ場のバンガロー等の施設を借り上げて開設する。その開設場所、期間及び規模は別に定めるものとする。

(利用者)

第3条 施設を利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 港区内に在住する青少年(30歳未満の者)又は青少年を含むグループ

(2) 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が利用を認めた者

(利用申込み及び承認)

第4条 施設を利用しようとする者は、別に定める手続により、教育委員会に利用の申請をし、承認を得るものとする。

(利用料)

第5条 施設の利用者は、別に定める基準により利用料を支払うものとする。

2 既納の利用料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全額を返還することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第6条 第4条の規定により利用を承認された者は、利用の権利を譲渡し、又は、転貸してはならない。

(利用承認の取消し)

第7条 教育委員会は次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な手段で利用承認を得たことが判明したとき。

(3) 教育委員会が必要と認めるとき。

(利用者の負担)

第8条 利用者が現地での活動に要する経費は、利用者の負担とする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が定める。

この要綱は、平成4年5月6日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区野外活動施設開設要綱

平成4年5月6日 港教社第63号

(平成30年4月1日施行)