○港区青少年関係団体指導者等賠償責任保険取扱要綱

昭和60年3月27日

59港教社第270号

(目的)

第1条 この要綱は、港区における青少年育成活動の健全な発展に寄与するため、青少年関係団体指導者等賠償責任保険の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年関係団体 区民により自主的かつ自発的に構成され、青少年の健全育成活動が継続的かつ計画的に行われる団体で、次の要件をみたすもの、又はこれに準じ、区長が特に必要と認める活動を行うもの。ただし、政治、宗教及び営利を目的とする団体は除く。

 青少年(概ね20歳未満)及び乳幼児の健全育成活動を行うもの

 会員(継続的、一時的とに拘らず団体活動にあたって構成されるメンバー)の概ね半数以上が区内在住者であること。

(2) 青少年健全育成活動 前号の青少年関係団体が行う活動をいう。

(3) 指導者 青少年健全育成活動の計画立案及び運営上の指導的かつ責任的地位にある者、又はこれに準ずる者で責任者が指名した者及び区長が指定する青少年を対象とした事業の指導者

ただし、青少年関係団体から賃金その他実費弁償相当額を超える対価を受けて活動に従事する者を除く。

(4) 参加者 区長が指定する青少年を対象とした事業の参加者

(青少年関係団体の範囲)

第3条 青少年関係団体の範囲を例示すると概ね次のとおりである。

(1) 子供会、スポーツ少年団体等の青少年団体

(2) 自治町会

(3) P・T・A

(4) 青少年対策地区委員会

(5) その他青少年育成活動を行う団体やグループ

(青少年健全育成活動の範囲)

第4条 青少年健全育成活動の範囲は、次の各号に掲げるとおりである。

(1) キャンプ、ハイキング、ラジオ体操等のレクリエーション活動

(2) 町内会、子供会等主催の野球大会など各種スポーツレクリエーション活動

(3) 水泳、野球、サッカー等の各種スポーツ活動

(4) 地域における生活環境の改善等住みよい街づくり活動を行うもの

(5) 前各号のほか、区長が特に必要と認める活動を行うもの

(保険契約の締結等)

第5条 区長は、青少年関係団体又は指導者及び参加者を被保険者として、青少年関係団体等指導者賠償責任保険(以下「本保険」という。)契約を損害保険会社(以下「保険会社」という。)と締結し、保険金は被保険者に給付する。

2 前項の本保険の保険料は、区の負担とする。

(被保険者認定等の申請)

第6条 本保険に加入しようとする青少年関係団体の代表者は、あらかじめ青少年関係団体指導者等賠償責任保険加入申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(被保険者認定等)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果被保険者を認定し、受理するものとする。

(保険期間)

第8条 本保険の保険期間は、毎年4月26日に始まる1年間とする。

2 前項の保険期間の中途において、青少年関係団体の代表者から第6条の規定により、新たに保険加入の申請がなされ、前項の終期の日時に終るものとする。

(保険対象事故)

第9条 本保険の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 指導者が、青少年健全育成活動中の管理監督、指導、誘導等の過失により、参加者若しくは第三者の生命や身体、又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うこととなる事故

(2) 傷害事故 青少年健全育成活動中における指導者及び参加者自身が急激かつ偶然な外来の事故により死亡又は負傷したもの

(補償の範囲)

第10条 前条の規定する事故で、保険会社の補償限度額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、損害賠償責任事故の場合の免責額は、0円とする。

事故の種別

補償限度額

損害賠償責任保険

1 対人賠償

1事故につき 2億円

2 財物賠償

1事故につき 2億円

3 保管物賠償

1事故につき 300万円

傷害保険

1 死亡保険金

(事故発生の日から、180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき)

1人につき 500万円

2 後遺障害保険金

(事故発生の日から、180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害が生じたとき)

1人につき 500万円~20万円

3 入院保険金

(事故発生の日から、180日までの入院を限度とする。)

1人につき 日額3,000円

4 通院保険金

(事故発生の日から、90日までの通院を限度とする)

1人につき 日額2,000円

(他の類似保険との調整)

第11条 すでに他の類似保険に加入している場合、損害賠償責任保険については他の保険を優先し、不足分を本保険で適用する。

(事故報告)

第12条 青少年関係団体の代表者は、青少年健全育成活動中に事故が発生したときは、直ちに区長と保険会社に連絡するとともに、速やかに事故報告書(第2号様式)を区を経由して保険会社に提出するものとする。

(保険金請求等の手続)

第13条 損害賠償責任保険金は、被保険者と被害者との間で、示談、和解、訴訟等法律上の問題が全て解決後、被保険者が保険会社に請求し受領するものとする。

2 傷害保険金は、被保険者又はその相続人が、保険会社に請求し受領するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づき契約する港区青少年関係団体指導者等賠償責任保険契約特約書、賠償責任保険普通保険約款、傷害保険普通保険約款及びその他の特別約款によるものとする。

2 本保険を通称「ボランティア保険」と称す。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月26日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月26日から施行する。

この要綱は、平成3年4月26日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

様式(省略)

港区青少年関係団体指導者等賠償責任保険取扱要綱

昭和60年3月27日 港教社第270号

(平成30年6月1日施行)