○港区社会体育団体登録要綱
平成元年3月24日
63港教社体第313号
(目的)
第1条 この要綱は、港区におけるスポーツ団体の育成及び社会体育振興の一環として、区民等が地域生活に根ざした自主的なスポーツ活動を行うための社会体育団体(以下「団体」という。)の登録について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の要件)
第2条 団体としての登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 公の支配に属さない団体であって、構成員が20人以上であること。
(2) 構成員は、原則として区内在住又は、在勤であること。
(3) 団体の連絡責任者は満18歳以上であり、区内在住又は、在勤であること。
(4) 区内で定期的なスポーツ活動を行っている。
(5) 団体の活動が、構成員により計画され自主的に運営されていること。
(6) 団体は常に開かれた組織であり、いつでも希望者を受入れる態勢にあること。
(7) 営利を目的とした団体ではなく、活動のための経理が適確に行われ、構成員の会費が財政の基礎として運営されていること。
(登録の申請)
第3条 団体の登録をしようとするときは、次の書類を港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 社会体育団体登録申請書(第1号様式)
(2) 団体規約
(3) 役員名簿
(4) 会員名簿
(5) 年間活動報告表(第2号様式)
(6) 収支報告書(第3号様式)
(登録申請の受理・決定)
第4条 委員会は申請を受理し、その内容が第2条に定める登録の用件に適合するか否かを審査する。
2 申請を承認し登録を決定したときは、登録証(第4号様式)を交付する。
(登録証の有効期間)
第5条 登録証の有効期間は3年間とする。ただし、期間途中で登録した団体については残りの期間とする。
(登録の更新等)
第6条 有効期間満了後、引き続き登録を希望する団体は、原則として有効期間満了の4ヶ月前から更新の手続きをしなければならない。
2 更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。
3 登録団体で、登録事項に変更のあった場合には、登録事項変更届(第5号様式)により委員会に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 委員会は登録団体が登録の要件に適合しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
付則
1 この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
2 港区社会体育団体登録要綱(54港教社体221号、以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年4月1日以後の団体の登録に関し、必要な行為は、前項の規定にかかわらず、平成12年4月1日前においてもすることができる。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)