○港区社会体育団体登録要綱

平成元年3月24日

63港教社体第313号

(目的)

第1条 この要綱は、港区におけるスポーツ団体の育成及び社会体育振興の一環として、区民等が地域生活に根ざした自主的なスポーツ活動を行うための社会体育団体(以下「団体」という。)の登録について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 団体としての登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 公の支配に属さない団体であって、構成員が20人以上であること。

(2) 構成員は、原則として区内在住又は、在勤であること。

(3) 団体の連絡責任者は満18歳以上であり、区内在住又は、在勤であること。

(4) 区内で定期的なスポーツ活動を行っている。

(5) 団体の活動が、構成員により計画され自主的に運営されていること。

(6) 団体は常に開かれた組織であり、いつでも希望者を受入れる態勢にあること。

(7) 営利を目的とした団体ではなく、活動のための経理が適確に行われ、構成員の会費が財政の基礎として運営されていること。

(登録の申請)

第3条 団体の登録をしようとするときは、次の書類を港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 社会体育団体登録申請書(第1号様式)

(2) 団体規約

(3) 役員名簿

(4) 会員名簿

(5) 年間活動報告表(第2号様式)

(6) 収支報告書(第3号様式)

(登録申請の受理・決定)

第4条 委員会は申請を受理し、その内容が第2条に定める登録の用件に適合するか否かを審査する。

2 申請を承認し登録を決定したときは、登録証(第4号様式)を交付する。

(登録証の有効期間)

第5条 登録証の有効期間は3年間とする。ただし、期間途中で登録した団体については残りの期間とする。

(登録の更新等)

第6条 有効期間満了後、引き続き登録を希望する団体は、原則として有効期間満了の4ヶ月前から更新の手続きをしなければならない。

2 更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。

3 登録団体で、登録事項に変更のあった場合には、登録事項変更届(第5号様式)により委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 委員会は登録団体が登録の要件に適合しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

1 この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

2 港区社会体育団体登録要綱(54港教社体221号、以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 平成12年4月1日以後の団体の登録に関し、必要な行為は、前項の規定にかかわらず、平成12年4月1日前においてもすることができる。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区社会体育団体登録要綱

平成元年3月24日 港教社体第313号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月24日 港教社体第313号
平成16年4月1日 種別なし