○港区立学校屋内プール運営要綱

平成2年6月1日

2港教社体第172号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立学校屋内プールの使用に関する規則(以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、港区立学校屋内プール(以下「プール」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 規則第3条に定める教育委員会が管理する時間は、別表のとおりとし、区域は別図のとおりとする。

(臨時休場日の決定)

第3条 規則第4条に定める臨時休場日の決定は、前月の15日までに行うものとする。ただし、第5条に定める団体使用枠については、必要のつど協議するものとする。

(使用できるものの範囲)

第4条 規則第6条第4号に定める教育委員会が適当と認めるものは、次のとおりとする。

(1) 区及び区の行政委員会

(2) 区立学校、区内の幼稚園及び保育園

(3) 区内の障害者福祉団体、母子福祉団体及び老人福祉団体

(4) 区内の官公署及び公共団体

(5) 区内の体育団体のうち、スポーツセンタープールでの活動実績が顕著な団体

(6) 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

(団体使用)

第5条 規則第8条第3項に定める団体が使用を申し込むことができる団体枠は、次のとおりとする。

(1) 港南小学校屋内プール 土曜日又は日曜日の午前

(2) 本村小学校屋内プール 月曜日又は水曜日の午後及び土曜日又は日曜日の午前

(3) 御成門中学校屋内プール 土曜日又は日曜日の午前

(4) 高松中学校屋内プール 第2金曜日の夜間及び土曜日又は日曜日の午前

(5) 高陵中学校屋内プール 土曜日又は日曜日の午前

(6) 赤坂中学校屋内プール 火曜日又は水曜日の夜間及び土曜日又は日曜日の午前

(7) 港陽中学校屋内プール 土曜日又は日曜日の午前

2 団体使用の目的はスポーツ又はレクリエーションに限るものとする。

3 団体が使用申請する場合には、使用者の安全確保に関する計画書類を添付しなければならない。ただし、港区スポーツセンター等において安全確保に関し、実績がある場合にはこの限りでない。

(個人使用料の免除)

第6条 規則第9条第4号に定める教育委員会が特に必要と認める者とは、障害者の介助者とする。

(団体使用料の免除)

第7条 規則第10条第4号に定める教育委員会が特に必要と認めるときとは、次の場合をいう。

(1) 平日の団体枠3時間のうち、1時間しか使用しないとき。ただし、申請書に記載された使用時間によるものとし、かつ開始時間が午後5時又は終了時間が午後8時であるとき。

(2) 区又は区の行政委員会が後援するとき。

(3) 区内の体育団体が、平日夜間、土曜日及び日曜・祝祭日以外の個人利用に影響のない時間帯に使用する場合であって、「港区スポーツセンター条例施行規則」での減額対象となるとき。

(定員)

第8条 プールの定員は、80名とする。ただし、危険防止上又は水質保全上必要な場合には、80名以下でも入場させないことができる。

(一般的禁止事項)

第9条 個人使用、団体使用にかかわらず禁止する事項は次のとおりとする。

(1) 全般

 指定場所以外へ立入ること。

 管理区域内において飲食又は喫煙すること。

(2) 入場

 付添いのない小学3年生以下の児童・幼児が入場すること。

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日の午後6時からの回及び平日に付添いのない中学生以下が入場すること。

 見学を目的として入場すること。ただし、事前に教育委員会の許可を得た場合はこの限りでない。

 平日に2時間を超えて入場すること。

(3) 更衣室(シャワー室を含む。)

 石けん・シャンプー等洗剤類を使用すること。

 土足のままで入室すること。

(4) プール及びプールサイド

 飛込むこと。

 潜水すること。

 遊泳者(本人を含む)の安全確保又は水質保全に支障となる行為をすること。

(一般的遵守事項)

第10条 個人使用、団体使用にかかわらず使用者が遵守すべき事項は次のとおりとする。

(1) 開場時間の10分以上前に来場しないこと。

(2) 水泳帽及び水着を着用しないで、プール及びプールサイドに入場しないこと。

(3) シャワー・腰洗い槽を十分に時間をかけて通過すること。

(4) 水泳帽を脱いでシャワーを通過すること。

(5) 遊泳中は眼鏡をはずすこと。ただし、側面の見えるゴーグルは使用してもよい。

(6) プール備付けの用具以外の遊泳補助具を持込まないこと。

(7) 監視員の注意に従うこと。

この要綱は、平成2年6月1日から施行する。

この要綱は、平成3年7月26日から施行する。

この要綱は、平成4年7月21日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年11月18日から施行する。

この要綱は、平成9年5月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月14日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱中第5条第1項第2号の改正規定は平成28年9月1日から、同項第3号の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

管理時間

小学校

平日

午後4時10分から午後9時まで

土曜・日曜・祝祭日

午前9時10分から午後9時まで

中学校

平日

午後6時から午後9時30分まで(港区立港陽中学校については、午後1時から午後6時45分まで)

土曜・日曜・祝祭日

午前9時10分から午後9時まで

港区立学校屋内プール運営要綱

平成2年6月1日 港教社体第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年6月1日 港教社体第172号
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月14日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年6月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年9月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし