○港区郷土資料調査員要綱
昭和59年3月1日
58港教社文第126号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立郷土資料館条例第3条に定める事業を円滑に推進し、郷土資料の保護並びに普及をはかり、もつて区民の教養、文化の向上に資するため、港区郷土資料調査員の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 調査員の職務は、次のとおりとする。
(1) 港区の区域内における郷土資料の所在を調査把握するとともにそれらの情報を提供し、またその保存のために必要な助言をすること。
(2) 郷土資料調査員連絡会に出席すること。
(郷土資料調査員連絡会)
第3条 教育委員会は、必要に応じて調査員連絡会を開催する。
(委嘱)
第4条 調査員は、文化財や郷土資料に関する知識と理解を有し、その保護に熱意を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 調査員の委嘱期間は、2年とする。ただし再任することができる。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くものとする。
(1) 本人からの辞退の申し出があつたとき。
(2) 病気その他の理由により職務の遂行ができなくなつたとき。
(3) その他教育委員会が解嘱する必要があると認めたとき。
(謝礼)
第7条 調査員の謝礼は、教育委員会が定める。
(庶務)
第8条 調査員に関する事務は、教育委員会事務局図書文化財課が処理する。
付則
1 この要綱は昭和59年4月1日から施行する。
2 港区郷土資料収集協力員設置及び運営要綱(昭和56年5月26日教育長決裁)は廃止する。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。