○港区文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和61年4月1日

61港教社文第4号

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)、文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)及び港区文化財保護条例(昭和53年港区条例第24号。以下「区条例」という。)の規定による文化財の保存事業を促進することに必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象は、法、都条例及び区条例の規定による指定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者、管理者、保持者(団体を含む)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象の事業は、次に掲げるものとする。

(1) 指定文化財の保存、修理、復旧にかかる事業

(2) 指定文化財の防災施設設備の設置事業

(3) 指定文化財の公開、保護管理にかかる事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、文化財の保護に直接かかるものに限る。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の8割以内とする。ただし、同一の事由により、国及び東京都等から補助を受けたときは、その額を差し引いた額の5割以内として、それぞれ予算の範囲内で補助する。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要ないと認める書類は省略することができる。

(1) 補助対象事業計画書(第2号様式)

(2) 経費予算書(第3号様式)

(3) 写真、見取図等

(4) その他参考資料

(交付決定)

第7条 交付申請があったときは、事業目的および内容を審査し、交付の決定をし、補助金交付決定通知書(第4号様式)を、申請者に交付する。

(承認事項)

第8条 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。

ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこの限りでない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は、補助金の交付の決定にかかる会計年度が終了したときは、事業実績報告書(第5号様式)をすみやかに区長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのないものは、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)による。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年5月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

様式(省略)

港区文化財保存事業費補助金交付要綱

昭和61年4月1日 港教社文第4号

(昭和61年4月1日施行)