○港区文化財助成金交付要綱
平成3年6月1日
3港教社文第42号
(目的)
第1条 この要綱は、港区文化財保護条例(昭和53年港区条例第24号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づく文化財助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、条例第36条の2第2項第2号の規定により、区文化財総合目録に登録した文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)とする。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付対象事業は、当該文化財の保存、修理及び公開に係わるものとする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、当該事業経費の3分の1を限度として、予算の範囲内で決定する。ただし、別表で定めた額を超える場合には、この額を上限とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要でないと認めたものは提出しないことができる。
(1) 助成金交付対象事業計画書(第2号様式)
(2) 経費予算書(第3号様式)
(3) 写真及び見取図
(4) その他参考となる資料
(1) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものはこの限りでない。
(2) 交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 交付対象事業者は、交付対象事業が完了したとき(交付対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は助成金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、交付事業実績報告書(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
(助成金交付決定の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当したときは、区は、助成金の決定額の全部又は一部を交付せず、又は既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(処分の制限)
第10条 交付対象事業者は、助成金の交付を受けて保存等を行なった文化財を、交付対象事業の終了後5年以内に、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(公開)
第11条 助成金の交付を受けて文化財の保存等を行なった所有者等は、区の求めに応じ、期間を限って当該文化財を公開するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
別表
交付対象 | 交付対象者 | 交付額 |
有形文化財建造物 | 所有者 | 100,000 |
有形文化財建造物以外 | 所有者 | 50,000 |
無形文化財 | 保持者または保持団体 | 50,000 |
無形民俗文化財 | 保持者または保持団体 | 50,000 |
有形民俗文化財 | 所有者 | 50,000 |
史跡・旧跡・名勝・天然記念物 | 所有者 | 50,000 |
様式(省略)