○港区立図書館集会室利用要領

平成4年2月28日

3港教み第236号

(目的)

第1条 この要領は、図書館利用者の相互交流と自主的学習活動の振興を図り、図書館サービスの拡充に資するため、港区立図書館集会室及び赤坂図書館多目的ホール(以下「集会室」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 集会室の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日等及び12月28日は、午前9時から午後5時までとする。

2 利用時間帯を午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時30分まで、夜間は午後5時から午後8時までとする。

(利用対象及び利用目的)

第3条 集会室の利用は、図書館の事業に支障のない範囲とし、「港区社会教育関係団体」として登録された団体で、読書活動推進に資する自主的な学習活動を行う場合とする。ただし、図書文化財課長が必要があると認めたときは、この限りではない。

(利用の申請)

第4条 集会室を利用しようとするものは、図書文化財課長に図書館集会室利用申込書(第1号様式)及び港区立図書館集会室利用団体構成員名簿(第2号様式)(以下「構成員名簿」という。)により申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請は、区が使用するときを除き、利用する日の属する月の1月前の1日から利用しようとする前日までとする。ただし、申請開始日が休館日に当たるときは、その翌開館日とする。

3 電話による申請は、申請の日から3日以内(申請日を含む。)に来館し、集会室利用申込書を提出しなければならない。

4 利用申請の初日は、1団体2回までの申請とする。

5 利用申請は、当該集会室のある館のみで受け付ける。

6 利用団体は、一度申請した構成員名簿に変更がない場合は構成員名簿の提出を省略することができる。

(利用の不承認及び制限)

第5条 集会室の利用に当たって、次のいずれかに該当する場合は、集会室の利用を承認しない。なお、承認された申請でも次のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第3条(1)の利用目的に合わない活動を目的とした利用

(2) 営利を目的とした事業又はそれに類似することを目的とした利用

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とした利用

(4) 図書館の施設・什器等を傷つけた場合

(5) その他、図書文化財課長が図書館の風紀を害し又は秩序を乱すなど管理運営上支障があると判断した場合

2 原則として、同一月内の利用は、1団体4回を限度とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか集会室の利用に関して必要な事項は、図書文化財課長が定める。

この要領は、平成4年4月1日から施行する。

この要領は、平成9年9月1日から施行する。

この要領は、平成15年9月1日から施行する。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立図書館集会室利用要領

平成4年2月28日 港教み第236号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年2月28日 港教み第236号
平成15年9月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし