○港区立図書館個人貸出停止要領

平成9年3月10日

8港教み第200号

(目的)

第1条 この要領は、港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号)第10条及び港区立図書館運営要綱(昭和63年3月1日62港教み第183号)第13条の規定に基づく図書館資料(以下「資料」という。)の館外利用の停止(以下「貸出停止」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする行為)

第2条 貸出停止は、次の行為に対して行うものとする。

(1) 資料を返却期日までに返却しない行為

(2) 資料を著しく汚損又は破損する行為

(3) 資料を館外へ無断で持ち出す行為

(4) その他図書館の管理運営上著しく支障となる行為

(貸出停止の権限)

第3条 図書文化財課長は前条の行為を行った者に対して、貸出停止を行うことができる。

(貸出停止の手続き)

第4条 第2条各号の行為を確認した場合であって、図書館運営上支障があると認めたときは、図書文化財課長は直ちに貸出停止を行うものとする。

(貸出停止の期間)

第5条 第2条第1号の行為に係る貸出停止の期間は、当該行為を行った者が当該資料を全て返却するまでの間とする。

2 第2条第2号から第4号までの行為を確認した場合による貸出停止の期間は、当該行為を行った者の資料の館外利用について図書館運営上支障がないと認められるまでの間とする。

(貸出停止の通知)

第6条 図書文化財課長は第2条各号(第1号を除く。)の規定により貸出停止を行った場合は、当該停止した者に貸出停止を通知するものとする。

(貸出停止の解除)

第7条 図書文化財課長は図書館運営上支障がないと判断する場合は、当該貸出停止を解除することができる。

2 第2条第1号の行為を行った者が当該資料をすべて返却した場合は、その時点で貸出停止を解除するものとする。

(その他)

第8条 この要領の実施について必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年6月26日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

港区立図書館個人貸出停止要領

平成9年3月10日 港教み第200号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月10日 港教み第200号
平成16年6月26日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし