○港区立図書館個人貸出停止要領
平成9年3月10日
8港教み第200号
(目的)
第1条 この要領は、港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号)第10条及び港区立図書館運営要綱(昭和63年3月1日62港教み第183号)第13条の規定に基づく図書館資料(以下「資料」という。)の館外利用の停止(以下「貸出停止」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする行為)
第2条 貸出停止は、次の行為に対して行うものとする。
(1) 資料を返却期日までに返却しない行為
(2) 資料を著しく汚損又は破損する行為
(3) 資料を館外へ無断で持ち出す行為
(4) その他図書館の管理運営上著しく支障となる行為
(貸出停止の権限)
第3条 図書文化財課長は前条の行為を行った者に対して、貸出停止を行うことができる。
(貸出停止の手続き)
第4条 第2条各号の行為を確認した場合であって、図書館運営上支障があると認めたときは、図書文化財課長は直ちに貸出停止を行うものとする。
(貸出停止の期間)
第5条 第2条第1号の行為に係る貸出停止の期間は、当該行為を行った者が当該資料を全て返却するまでの間とする。
(貸出停止の解除)
第7条 図書文化財課長は図書館運営上支障がないと判断する場合は、当該貸出停止を解除することができる。
2 第2条第1号の行為を行った者が当該資料をすべて返却した場合は、その時点で貸出停止を解除するものとする。
(その他)
第8条 この要領の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成16年6月26日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。