○教育相談室運営要領
平成10年3月27日
9港教セ第143号
(目的)
第1条 区内に在住及び区内の学校(園)に在籍する幼児・児童・生徒等について教育相談を充実するとともに、学校(園)を支援するためのスクール・カウンセリング事業を強化し、学校教育相談の拡充を図り、もって学校教育相談活動の充実と幼児・児童・生徒の健全な育成を目指すことを目的とする。
(事業)
第2条 事業内容は、港区立教育センター条例施行規則第6条による。
(組織と運営)
第3条 教育相談室(以下「室」という。)の組織運営は次のとおりとする。
(1) 室には、教育相談班と電話教育相談班を置き、教育相談員及び電話教育相談員(以下「相談員」という。)が相談業務を担当する。
(2) 班にはそれぞれ主任を置く。主任は相談員の中から教育指導課長が命ずる。主任は、相談業務の円滑な運営を図る。
(3) 指導主事は、教育指導課長の命を受け教育相談の指導助言を行う。
(4) 相談員相互の連携を深めるため、研究協議会を開き、相談業務に役立てる。
(事務)
第4条 相談員は、次の事務を行う。
(1) 学校(園)を支援するためのスクール・カウンセリング事業
(2) 教育相談の受付、面談、診断、治療
(3) 電話による教育相談
(4) 相談についての調査、統計、カルテの整理保管
(5) 室内会及び研究協議会
(6) 相談室の備品の整理保管
(7) 教育相談関係機関との連絡
(8) その他教育委員会が必要と認めた事項
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。