○教育相談室運営要領

平成10年3月27日

9港教セ第143号

(目的)

第1条 区内に在住及び区内の学校(園)に在籍する幼児・児童・生徒等について教育相談を充実するとともに、学校(園)を支援するためのスクール・カウンセリング事業を強化し、学校教育相談の拡充を図り、もって学校教育相談活動の充実と幼児・児童・生徒の健全な育成を目指すことを目的とする。

(事業)

第2条 事業内容は、港区立教育センター条例施行規則第6条による。

(組織と運営)

第3条 教育相談室(以下「室」という。)の組織運営は次のとおりとする。

(1) 室には、教育相談班と電話教育相談班を置き、教育相談員及び電話教育相談員(以下「相談員」という。)が相談業務を担当する。

(2) 班にはそれぞれ主任を置く。主任は相談員の中から教育指導課長が命ずる。主任は、相談業務の円滑な運営を図る。

(3) 指導主事は、教育指導課長の命を受け教育相談の指導助言を行う。

(4) 相談員相互の連携を深めるため、研究協議会を開き、相談業務に役立てる。

(事務)

第4条 相談員は、次の事務を行う。

(1) 学校(園)を支援するためのスクール・カウンセリング事業

(2) 教育相談の受付、面談、診断、治療

(3) 電話による教育相談

(4) 相談についての調査、統計、カルテの整理保管

(5) 室内会及び研究協議会

(6) 相談室の備品の整理保管

(7) 教育相談関係機関との連絡

(8) その他教育委員会が必要と認めた事項

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

教育相談室運営要領

平成10年3月27日 港教セ第143号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月27日 港教セ第143号
平成15年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし