○適応指導教室設置要綱

平成11年4月1日

11港教指第37号

(目的)

第1条 この要綱は、心理的要因等により長期間学校に登校できない児童・生徒(以下「不登校児童・生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談及び指導、援助を行い、在籍校への復帰を図るため、適応指導教室の設置に関し必要事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 適応指導教室(以下「教室」という。)に入室できる者は、港区立小・中学校に在籍する不登校児童・生徒のうち、本人及び保護者が入室を希望し、教育委員会が入室を決定した者とする。

2 前項に規定する場合のほか、教育委員会が入室を必要と認め、決定した者も対象者とする。

(名称及び位置)

第3条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 つばさ教室

(2) 位置 港区虎ノ門三丁目6番9号

(閉室日)

第4条 教室の閉室日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは臨時に閉室することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開室時間)

第5条 教室の開室時間は、午前8時45分から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指導員)

第6条 教室に指導員を置く。

2 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 校長経験者

(2) 教員免許状を取得している者

(3) 教育委員会が適当と認める者

3 指導員は、在籍校及び関係機関と連絡及び巡回訪問等を定期的に行い、教室の運営にあたる。

4 指導員は、教育委員会が必要と認める会議へ出席し、必要に応じて運営状況を報告する。

(事業内容)

第7条 教室は、小・中学校及び小・中学校のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育センター等と連携し、次の事業を行う。

(1) 不登校児童・生徒に対する相談に関すること。

(2) 在籍校への復帰や自立を図るための指導、援助に関すること。

(3) その他、教育委員会が必要と認めること。

(入室申請)

第8条 教室への入室を希望する不登校児童・生徒の保護者は、「つばさ教室」入室申請書(第1号様式)を在籍校を経由して、教育委員会に提出する。

2 不登校児童・生徒の保護者から入室申請を受けた校長は、当該入室申請書とともに「つばさ教室」入室に関する報告書(第2号様式)を教育委員会に提出する。

(入退室審査委員会)

第9条 前条の入退室の必要性を審査するため、入退室審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育指導担当課長、担当指導主事、指導員、在籍校の校長(若しくは副校長)、その他教育委員会が必要と認める者をもって構成する。

3 委員会は、必要に応じ開催するものとする。

4 委員会の事務局を、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課に置く。

(入室の決定)

第10条 教育委員会は、第8条の規定による入室申請があった場合は、委員会を開催して入室の必要性を審査し、その審査の結果に基づき入室を必要と認めるときは、「つばさ教室」入室承認書(第3号様式)により校長及び保護者に通知する。

(退室の決定)

第11条 教育委員会は、入室した児童・生徒が在籍校への登校を再開した場合は、委員会を開催して退室の必要性を審査し、その審査の結果に基づき教室に通室することが必要でないと認めるときは、「つばさ教室」退室通知書(第4号様式)により校長及び保護者に通知する。

(継続通室申請)

第12条 教室への通室を翌年度継続して希望する不登校児童・生徒の保護者は、「つばさ教室」継続通室申請書(第5号様式)を年度末に在籍校を経由して、教育委員会に提出する。

2 保護者から継続通室申請を受けた校長は、児童・生徒が継続して教室に通室する必要があると認められる場合は、当該継続通室申請書とともに「つばさ教室」継続通室に関する報告書(第6号様式)を教育委員会に提出する。

(継続通室の決定)

第13条 教育委員会は、第12条の規定による継続通室申請があった場合は、年度末に委員会を開催し継続通室の必要性を審査し、その審査の結果に基づき継続通室が必要と認めるときは、「つばさ教室」継続通室承認書(第7号様式)により校長及び保護者に通知する。

(委任)

第14条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

この要綱は、平成20年10月15日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

適応指導教室設置要綱

平成11年4月1日 港教指第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月1日 港教指第37号
平成16年7月1日 種別なし
平成16年9月1日 種別なし
平成18年9月1日 種別なし
平成20年10月15日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし