○港区平和関連事業行政連絡協議会設置要綱

昭和61年4月18日

61港総総第53号

(目的)

第1条 港区平和都市宣言の趣旨をふまえ、平和関連事業の総合的かつ効果的な推進を図るため、港区平和関連事業行政連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 事業の総合的推進に関すること。

(2) 事業実施に伴う連絡・調整に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は会長及び委員をもつて構成する。

2 会長は会務を統括する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 会長は前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

6 会長は、協議会の運営上必要と認めるときは、分科会を設けることができる。

(運営)

第4条 協議会は、必要のつど会長が招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部総務課が処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議のうえ会長が定める。

この要綱は、昭和61年4月18日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年1月25日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年6月30日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

会長

総務部長

委員

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

産業・地域振興支援部地域振興課長

産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長

子ども家庭支援部子ども政策課長

企画経営部企画課長

企画経営部区長室長

総務部人権・男女平等参画担当課長

教育委員会事務局教育推進部図書文化財課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区平和関連事業行政連絡協議会設置要綱

昭和61年4月18日 港総総第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
昭和61年4月18日 港総総第53号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし