○港区緑化施設整備計画に関する認定取扱要領
平成14年2月27日
13港街道第257号
(目的)
第1条 この要領は、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第20条の5の2第1項の規定に基づく緑化施設整備計画の認定に関し、区の事務取扱を定めることにより、適切かつ効率的な認定事務を推進することを目的とする。
(認定の申請)
第2条 認定の申請を受けようとする者は、緑化施設整備計画認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第4条 認定を受けた者が緑化施設計画の変更をしようとするときは、新たに緑化施設整備計画認定申請書を提出しなければならない。変更の申請及び認定については、前2条の規定を準用する。
(改善命令)
第5条 区長は、認定事業者が認定計画に従って緑化施設の整備を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずるものとする。
(認定の取消し)
第6条 区長は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、緑化施設整備計画の認定を取り消すものとする。
(事務の処理)
第7条 認定に関する事務は、環境リサイクル支援部環境課が処理する。
付則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)