○港区成年後見審判申立事業に関する要綱

平成14年4月1日

13港保管第931号

(目的)

第1条 この事業は、認知症等で判断能力が欠ける高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が、成年後見制度の法定後見手続ができないとき、区長が認知症高齢者等に代わって審判申立てを行うことにより、認知症高齢者等の自己決定を補完し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この要綱による審判申立てとは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する区長による審判の請求をいう。

2 区長は、必要に応じて家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条に定める審判前の保全処分の審判の請求を行うことができるものとする。

(審判申立ての調査)

第3条 区長は、審判申立てを行うに当たっては、審判の対象者(以下「対象者」という。)に関し、調査の上、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否

(3) 親族等が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任する手続きを行う意思の有無

(4) 支援の必要性の有無

(5) その他勘案すべき事項

(区長申立検討会議)

第4条 区長は、審判申立てを行うに当たっては、区長申立検討会議(対象者に関係する課の職員が、審判申立てその他の制度の活用による保護のあり方について検討を行うために招集して行う会議をいう。以下同じ。)において審議を行うものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、港区成年後見利用支援センター、港区立地域包括支援センターその他の関係団体の職員の区長申立検討会議への出席を求めることができる。

(区長申立決定会議)

第5条 区長は、第3条の調査及び区長申立検討会議における審議の結果を踏まえ、区長申立決定会議(対象者に関係する総合支所区民課長、総合支所区民課保健福祉係長及び業務担当者が、審判申立ての実施の適否について決定する会議をいう。以下同じ。)を開催するものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、保健福祉支援部保健福祉課又は社会福祉法人港区社会福祉協議会の職員の区長申立決定会議への出席を求めることができる。

(審判申立ての手続)

第6条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立ての費用負担と求償)

第7条 区長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判申立に係る費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。

2 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、区が負担した審判申立費用に関し、当該対象者への求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項および第29条第1項の規定により、審判費用を当該対象者の負担とする職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるとき。

(2) 前号に規定する被保護者に準ずる者であるとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成23年4月1日以降の成年後見人等事務従事期間の報酬に係る助成について適用し、平成23年3月31日以前の成年後見人等事務従事期間の報酬については、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区成年後見審判申立事業に関する要綱

平成14年4月1日 港保管第931号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 港保管第931号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年2月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年1月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし