○港区高齢者生活管理指導事業実施要綱

平成14年2月27日

13港保介第751号

(目的)

第1条 この事業は、基本的生活習慣の欠如、対人関係不成立等の社会適応困難高齢者に対して、訪問により日常生活に関する支援、指導等を行うことにより、要介護状態への進行を予防し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 実施する事業内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活に対する支援・指導

(2) 家事に対する支援・指導

(3) 訪問先住居の大規模な清掃及びごみ処理

(4) 対人関係の構築のための支援・指導

(5) 関係機関等との連絡調整

(対象者)

第3条 港区に住所を有する概ね65歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当する者のうち、その状況を調査の上、事業実施の必要性のある者を対象者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 基本的生活習慣が欠如している者

(2) 対人関係不成立等の社会適応が困難な者

(3) その他区長が必要と認める者

(申請)

第4条 対象者が、生活管理指導事業を受けることを希望する場合は、高齢者生活管理指導事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(実施の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の生活状況等を調査し、実施の決定又は実施しない旨を、高齢者生活管理指導事業決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、高齢者生活管理指導の実施を決定した場合は、対象者の状況に応じ、指導・支援内容、実施回数、実施期間等を決定する。

(実施方法)

第6条 この事業は、区の指示のもと、事業者に業務を委託をして実施する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者生活管理指導事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区高齢者生活管理指導事業実施要綱

平成14年2月27日 港保介第751号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成14年2月27日 港保介第751号
令和5年10月1日 種別なし