○港区高齢者緊急医療短期入所事業実施要綱

平成14年3月7日

13港保介第778号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要支援・要介護高齢者が、介護者の緊急事態等により一時的に在宅介護が受けられなくなり、かつ医療対応が必要なため介護保険の短期入所生活介護・短期入所療養介護が利用困難な場合等に、緊急時の看護及び介護サービスを確保するために必要な事項を定め、もって在宅生活の維持継続を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、港区医師会に委託し、港区医師会が指定する医療施設において、在宅の要支援・要介護高齢者に必要な看護及び介護サービスを提供する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 港区に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要支援・要介護高齢者

(3) 介護者の緊急事態等で一時的に在宅での介護が受けられずかつ医療対応が必要で介護保険の短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用が困難な者

(4) 短期間の入所により、在宅への復帰が可能な者

2 前項に定めるもののほか、区長は、特に必要と認める者をこの事業の対象者とすることができる。

(利用の期間)

第4条 この事業の1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、最長14日まで利用することができる。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、高齢者緊急医療短期入所申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 区長は、利用の申請を受理したとき又は緊急に事業の利用が必要と認めたときは、第3条の要件に該当するか否かを審査し、速やかに利用の可否を決定し、高齢者緊急医療短期入所承認書(第2号様式)又は高齢者緊急医療短期入所不承認通知書(第3号様式)により利用者に通知する。

(利用の取消し)

第7条 利用決定後、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。

(2) 病状の悪化その他の理由により利用が不適当と認められたとき。

(移送)

第8条 入退所時における移送は、原則として利用者の家族、縁故者、代理人等が行うものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、次の費用を利用の際に支払わなければならない。

(1) 医療的処置に関する医療保険の自己負担分

(2) 食費自己負担分、おむつ代、日常生活費等の実費

(3) その他区長が必要と認める費用

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者緊急医療短期入所事業実施要綱

平成14年3月7日 港保介第778号

(平成14年3月7日施行)