○港区介護相談員派遣等事業実施要綱

平成13年4月1日

13港保険第37号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」と総称する。)及び介護保険施設(以下「施設」という。)に、介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣し、介護保険サービス(以下「サービス」という。)利用者の相談に応ずることにより、サービス利用者の疑問、不満又は不安を解消するとともに、サービスにかかわる苦情を未然に防止し、サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(相談員の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、区長は、次に掲げる基準に基づいて、相談員を置く。

(1) 相談員は、高齢者福祉等に理解と熱意を有しボランティア精神に富む区民から、適任と認める者を委嘱し、登録する。ただし、定員に達しない場合には区民以外の者から、適任と認める者を委嘱し、登録することができる。

(2) 相談員は、原則として、登録前に介護相談員養成研修を修了しなければならない。

(3) 相談員の定員は、20人程度とする。

(4) 相談員の任期は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、相談員の欠員により補充登録する者の任期は、前任者の残任期間とし、年度途中で新規登録する者の任期は、委嘱日から当該年度末日までとする。

2 区長は、相談員を委嘱したときは、港区介護相談員証(第1号様式)を発行する。

(相談員の活動内容)

第3条 相談員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 相談員の派遣を希望する区内の事業所又は施設(以下「派遣事業所等」という。)への訪問によるサービスに関する相談

(2) 派遣事業所等におけるサービスの実態把握

(3) 派遣事業所等の行事への参加

(4) 派遣事業所等との意見交換

(5) 区や派遣事業所等へのサービス改善等の提言・助言

(6) その他必要な活動

(相談員の活動方法等)

第4条 相談員の活動方法及び活動費については、別に定める。

(相談員の遵守事項)

第5条 相談員は、次のことを守らなければならない。

(1) サービス利用者のプライバシーの保護に十分配慮する。

(2) 活動上知り得た秘密を漏らす等、違法、不当又は不適切な行為を行わない。相談員を辞した後も、同様とする。

(3) 特定の事業所及び施設にかかわるサービス利用に関し、誘導し、若しくは勧誘し、又は誹謗し、若しくは中傷しないこと。

(4) 派遣事業所等を訪問するときは、港区介護相談員証を携帯し、関係人から請求の際は、これを提示する。

(5) 派遣事業所等及び利用者から金品等の授受はしない。

(6) 相談員活動に関する関係者間での、宗教・政治的活動や、物品販売の斡旋、紹介、勧誘等を行わない。

(7) 定められた相談員活動以外の場面での相談員名称の使用や、派遣事業所等の利用者等との関わりはもたない。

(相談員の解任等)

第6条 区長は、相談員が前条の規定に違反した場合、これを解任することができる。

2 区長は、相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合は、事実関係等を把握した上で、必要な措置をとるものとする。

(相談員の活動状況の報告)

第7条 相談員は、その活動状況について、介護相談員活動日誌(第2号様式)により、区長に報告しなければならない。

(派遣事業所の決定等)

第8条 派遣事業所等は、港区介護相談員派遣依頼書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 派遣事業所等は、本事業の運営状況等を勘案し、適宜定めるものとする。

3 区長は、相談員の派遣を決定したときは、港区介護相談員派遣決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

4 区長は、派遣にあたって、相談員の活動に必要となる協力等について、派遣事業所等と、介護相談員派遣等事業に関する協定書(第5号様式)により協定を締結するものとする。

(業務の委託)

第9条 この要綱に基づく事業の運営は、社会福祉法人港区社会福祉協議会に委託する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区介護相談員派遣等事業実施要綱

平成13年4月1日 港保険第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成13年4月1日 港保険第37号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年2月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし