○港区認証保育所事業実施要綱

平成13年12月20日

13港保育第369号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が認証する保育所に対し、区が指導、支援することにより、その事業を円滑に実施し、子育て支援の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における認証保育所とは、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「東京都実施要綱」という。)に基づき、東京都が基準を定めて認証した施設(以下「認証保育所」という。)をいい、次に掲げる保育所とする。

(1) 認証保育所A型

(2) 認証保育所B型

(認証保育所の設置申請)

第3条 認証保育所を設置しようとする者は、東京都実施要綱が定める様式に必要書類を添付して区長に事前協議しなければならない。

(認証の手続)

第4条 認証保育所を設置しようとする者又はその設置者は、東京都実施要綱に定める設置申請、重要事項の変更又は廃止・休止申請を東京都に提出する場合は、区長へ事前にその理由を説明する書類を提出しなければならない。

(認証保育所の遵守事項)

第5条 認証保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、本事業を実施するに当たり、東京都実施要綱に定める事項のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施に当たり知り得た個人情報等を、本事業目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

(2) 事故等のあったときは、速やかに区長に報告すること。

(3) 児童の健康診断を定期的に行い、かつ日々の保育に際しては、児童の健康状態に十分注意すること。

(4) 非常災害に備え、定期的な避難訓練を実施すること。

(5) 不慮の事故等に備え、補償額が1回の事故につき3億円、1名の事故につき3千万円以上の賠償責任保険に加入すること。

(認証保育所への補助)

第6条 区長は、この要綱に基づき運営する認証保育所に対し、別に定める要綱に基づき予算の範囲内において補助をすることができる。

(報告及び検査)

第7条 区長は、設置者に対し、認証保育所の運営等に関して報告を求め、又は職員をして施設に立ち入らせ、実地に検査することができる。

2 区長は、設置者が前項による指導等に従わないときは、前条に規定する補助を行わないことができる。

(委任)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月4日から施行する。

この要綱は、平成16年9月30日から施行する。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区認証保育所事業実施要綱

平成13年12月20日 港保育第369号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成13年12月20日 港保育第369号
平成16年9月30日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし