○港区障害者就労支援事業実施要綱

平成14年4月1日

13港保障第524号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、港区が実施し、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団に委託する。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、一般就労を希望する在宅の障害者(児)、授産施設や小規模作業所等の福祉的就労に就いている障害者(児)又は企業・事業所等に在職している障害者(児)等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の委託を受けた特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団(以下「事業実施者」という。)は、支援対象者及びその家族等の申込みに基づいて、当該支援対象者をこの事業の利用者として登録させ、利用者の求めと必要に応じて、次項及び第3項に定める就労面の支援及び生活面の支援を一体的に提供するものとする。

2 就労面の支援は次のとおりとする。

(1) 職業相談 支援対象者及び家族または事業主などからの就労全般に関する相談に応じる。

(2) 就職準備支援 利用者の適性・力量を把握し、就労意欲や職業能力を高める等就職に向けた支援を行う。

(3) 職場開拓支援 公共職業安定所への同行や独自の職場開拓手法により、利用者の求職活動を支援する。

(4) 職場実習支援 実習に際しての通勤援助、実習先での職務分析及び実務援助のほか、事業主等に利用者に対する理解を求め、職場環境の調整を行う等の支援を行う。

(5) 職場定着支援 就職時の労働契約の締結に当たっての支援をはじめ、利用者が安心して働き続けられるよう、一定期間、職場内で様々な支援を行うほか、職場でのトラブルを未然に予防し、解決するために、定期的又は随時に訪問して、利用者、家族及び事業主等に対し必要な助言、調整等を行う。

(6) 離職時の調整及び離職後の支援 離職時の事業主との調整及び諸手続のほか、離職後の生活設計等の相談に応じて、利用者の状況や希望に沿った支援を行う。

3 生活面の支援は次のとおりとする。

(1) 日常生活の支援 出勤準備、通勤、就業、休憩、食事等利用者の日常生活のリズムの調整を図るとともに、利用者の健康管理、金銭管理等に関して相談・助言を行う。

(2) 安心して職業生活を続けられるための支援 就職前及び就職後の利用者の不安や悩みを解消するためのカウンセリング、家族や職場の同僚との対人関係にかかわる相談・調整のほか、単身生活を希望する者に対して、住まいの確保、年金等の申請、福祉サービス等の利用援助等の具体的な支援を行う。

(3) 豊かな社会生活を築くための支援 利用者の就業時間終了後の時間帯や休日等の過ごし方及び金銭の使い方への助言を行うとともに、買い物、娯楽、趣味、スポーツ・文化、旅行、地域交流等多様な活動への利用者の参加を支援するほか、本人活動等の育成・支援を図る。

(4) 将来設計や本人の自己決定支援 利用者が働きながら独立自活を目指したり、結婚、出産育児等の将来設計を行う場合に相談に応じ、具体的な選択肢とともに、選択に当たり本人がなすべき準備や選択した結果に対する責任の取り方等について説明した上で、利用者の自己選択・自己決定を支援する。

(職員配置等)

第5条 この事業を効果的かつ効率的に運営するため、主として就労面の支援を担当する就労支援コーディネーター及び主として生活面の支援を担当する生活支援コーディネーターを配置し、相互に連携して利用者等の支援に当たるものとする。

2 前項のコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)については、特定の資格を有することを要しないが、障害者の就労支援と生活支援に関する相当の知識と経験を持つ者をもって充てるものとする。

(コーディネーターの責務)

第6条 コーディネーターは、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に十分に配慮するとともに、支援業務を遂行する過程で知り得た情報については、関係者及び関係機関との信頼関係を損なうことのないよう、常に慎重を期して取り扱わなくてはならない。

2 コーディネーターは、利用者本人並びに関係者及び関係機関から収集した情報を踏まえ、利用者等の合意を得ながら、個別支援計画を作成するものとする。

3 コーディネーターは、利用者等への支援を行った場合は、具体的な支援内容、利用者等の状況等について記録し、保管するものとする。

4 コーディネーターは、この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種の研修会や他の職種の者との交流等あらゆる機会をとらえて支援技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第7条 事業実施者は、利用者等のプライバシーが守られる相談室を確保するとともに、支援対象者等に分かりやすい支援拠点を設置し、住民に対して事業内容について周知するものとする。

2 事業実施者は、利用者等の支援の経過等について整理し、区の求めに応じて資料を提出するものとする。

3 事業実施者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(区の役割)

第8条 区は、事業実施主体としての責務を踏まえ、事業実施者と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 区は、事業実施者の意見を十分に尊重するとともに、公的な保健福祉サービス等の提供に努めるものとする。

3 区は、この事業が効果的かつ円滑に行われるよう、コーディネーターをはじめ、区の障害者福祉課、高齢者支援課、みなと保健所、養護学校・心身障害児学級及び公共職業安定所等の保健、福祉、教育、労働等の行政機関の職員、通所授産施設・小規模作業所等の職員、利用者代表、障害者団体代表、事業主団体代表及び労働者団体代表等で構成する連絡調整機関を設置して、相互の情報交換や連携を図る等、地域の実情に応じて、地域における障害者就労支援ネットワークの整備に努めるものとする。

4 区は、事業実施者に対し、年1回以上定期的に相談・支援の内容等の事業実施状況報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況調査を行うものとする。

5 事業実施状況調査の結果、事業が適切に運営されていないことが認められる場合は、事業実施者に対し是正する旨を指導し、改善の処置が講じられない場合は、事業の委託を取り消すものとする。

(事業実施者の役割)

第9条 事業実施者は、区から求めのあるときは、速やかに事業内容等を報告し、指示に従うものとする。

2 事業実施者は、この事業の目的を達成するため、区と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

港区障害者就労支援事業実施要綱

平成14年4月1日 港保障第524号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成14年4月1日 港保障第524号
平成15年4月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし