○港区カラス対策検討会設置要領

平成13年11月14日

13港環環第377号

(設置)

第1条 港区に生息するカラス等の増加に伴って発生するごみ集積所におけるごみの散乱や人的被害等を減少させるため、港区カラス対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) カラス等対策の基本的な方針に関すること。

(2) カラス等対策に関する情報交換に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、カラス等対策の調整に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、環境課長をもって充て、検討会を統括する。

3 副会長は、生活衛生課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 具体的な事項を調査・検討するため、検討会に作業部会を置く。

6 作業部会の座長、副座長は、検討会の会長、副会長をもって充てる。

7 作業部会員は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会長は、必要に応じ検討会又は作業部会を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、必要があるときは、委員又は部会員以外の者に対して検討会又は作業部会へ出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会及び作業部会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課が担当する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要領は、平成13年11月14日から施行する。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

《別表1》

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

みなと保健所生活衛生課長

環境リサイクル支援部環境課長

環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長

《別表2》

芝地区総合支所協働推進課協働推進係長

麻布地区総合支所協働推進課協働推進係長

赤坂地区総合支所協働推進課協働推進係長

高輪地区総合支所協働推進課協働推進係長

芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係長

みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係長

環境リサイクル支援部環境課環境指導係長

環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係長

環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所作業係長及び統括技能長

港区カラス対策検討会設置要領

平成13年11月14日 港環環第377号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成13年11月14日 港環環第377号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし