○港区カラス対策懇談会設置要領
平成14年4月1日
13港環環第518号
(設置)
第1条 港区に生息するカラスの増加に伴って発生するごみの散乱や人的被害等を減少させるため、港区カラス対策懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) カラス対策の具体的な方法に関すること。
(2) カラス対策に関する情報交換に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、カラス等対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、学識経験者、区民、行政等で構成する委員15名以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 区民 5名以内
(3) 行政等 8名以内
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長を置く。
2 座長は、学識経験者の委員のうちから委員が選出する。
3 座長は、懇談会を招集し、会議を主宰する。
4 副座長は、委員のうちから座長が指名する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 懇談会は、座長が必要に応じ、随時招集する。
(意見の聴取)
第7条 座長は、必要があると認めるときは会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、座長が定める。
付則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。