○港区中小企業等ホームページ作成支援事業実施要綱

平成14年4月1日

13港区商第542号

(目的)

第1条 この要綱は、区の産業を支える多彩な業種業態の中小企業、商工団体等に対して、インターネットを活用したホームページの新規作成及び開設にかかる初動期を支援することにより、情報化を促進し、経営基盤の強化に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームページ 販路の開拓等を目的として、事業の内容についての情報発信等を行うためのウェブサイト

(2) コンテンツ ホームページを作成する際に必要な静止画・動画、音等の素材及びサービスの内容又は中身

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 主たる事業所を区内に有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に掲げる中小企業者(法人の場合は本店登記を区内に有する中小企業者に限る。)であって、申請時において創業2年未満の事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)とする。ただし、法人にあっては法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び個人事業税を滞納していないこと。

(2) 商工団体等 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工(興)業会、業種別団体及び商店街並びにおおむね10社以上の中小企業で構成された業界団体(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新規にホームページを作成する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業のうち、次に掲げる経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するとともに、通信経費、パソコン等ハードウエアの購入に要する経費、コンテンツ制作に係る撮影及び取材に要する経費等は対象としない。また、ホームページの作成が国、東京都、港区、公社等他の補助対象となっている場合は補助しない。

(1) 新たに開設するホームページのコンテンツ制作費用

(2) プロバイダー契約料

(3) サーバー契約料

(4) 新規回線加入費

(5) 独自ドメイン取得料

(6) ホームページ作成ソフト購入費

(7) その他区長が適当と認める費用

2 前項第1号に規定するコンテンツは、販売等を直接の目的とするもの、複数の中小企業、商工団体等が共同して製作するもの、中小企業及び商工団体の主たる事業活動に該当しないものを含まないものとする。

(補助金の額及び期間)

第6条 補助金の額は、中小企業については30万円を限度に経費の3分の2を、商工団体等については75万円を限度に経費の3分の2を補助する。

2 補助期間は、当該年度内とする。

3 第1項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

4 同一中小企業、商工団体等につきホームページの新規作成及び開設にかかる初動期の補助金申請は年度にかかわらず1回のみとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助事業開始前に、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 見積書

(3) 個人事業の開業届出書の写し又は法人の登記事項証明書

(4) 法人事業税及び法人都民税の納税証明書又は特別区民税及び個人事業税の納税証明書

(5) 団体規約及び会員名簿(中小企業者で構成する団体に限る)

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象外とする。

3 区長は補助金の交付を不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

4 第1項及び前項の手続きに係る標準処理期間は14日間とする。

(補助金の取下げ)

第9条 前条第1項の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更申請)

第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、変更申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助金の交付決定に当たって、区長が付した条件に反して事業の内容を変更しようとするとき

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更を適当と認めるときは必要に応じ条件を付し、変更承認通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助対象事業の中止)

第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、中止申請書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、中止を適当と認めるときは、中止承認通知書(第5号様式)により、補助事業者に通知する。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、速やかに完了報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) ホームページ作成の支払を確認できる書類

(3) ホームページ(新規作成後のホームページの全ページの写し)

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、通知する。

2 前項の手続きに係る標準処理期間は、14日間とする。

(補助金の支給)

第14条 補助事業者は補助金の支給を受けようとするときは、前条第1項の額の確定通知書を受けた後、補助金請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、申請者が虚偽の申請、請求等により補助金の支給を受けたときは、直ちに補助金の返還を求めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年度における交付申請の特例)

2 令和2年度に限り、令和2年4月1日から同年6月30日までにホームページ作成に着手した場合の第6条の規定に基づく申請は、着手後の申請であっても着手前に申請があったこととみなす。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日において、改正前の港区中小企業等ホームページ作成支援事業実施要綱第5条の規定に基づき行った補助の認定申請については、改正後の港区中小企業等ホームページ作成支援事業実施要綱第5条の規定に基づき行った補助の交付申請とみなす。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年6月15日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区中小企業等ホームページ作成支援事業実施要綱

平成14年4月1日 港区商第542号

(令和4年4月1日施行)