○港区民交通傷害保険事業要綱

平成14年2月1日

13港区住第164号

(目的)

第1条 この要綱は、区民(区内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。)で交通事故による災害を受けた者又は自転車及び車いすを使用中に他人の身体を害し、他人の財物を損壊し、又は軌道上を走行する陸上具を運行不能にしたことによる法律上の損害賠償責任を負った者を救済するために実施する交通傷害保険事業、被害事故補償事業及び自転車賠償責任保険事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定め、もって区民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の方法)

第2条 この事業は、港区が保険契約者となり、この保険の加入者を被保険者、区長が指定する保険会社(以下「指定保険会社」という。)を保険者とする区民交通傷害保険(以下「保険」という。)の方法により行う。

(保険の対象)

第3条 交通傷害保険は、次に掲げる交通事故を対象とする。この場合において、外国で生じた交通事故を含むものとする。

(1) 被保険者が搭乗している車両の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する事故

(2) 被保険者が搭乗している車両からの転落

(3) 被保険者が搭乗していない場合における運行中の車両との衝突、接触及びこれに類する事故

2 被害事故補償は、次に掲げる事故(以下「被害事故」という。)が発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡すること又は被保険者に後遺障害が生じることによって、被保険者又はその父母、配偶者若しくは子が被る損害を対象とする。

(1) 人の生命又は身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命又は身体が害される事故

(2) 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故又は運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命又は身体を害される事故(その事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合に限る。)

3 自転車賠償責任保険は、日本国内で生じた次に掲げる事故で、他人の身体を害し、他人の財物を損壊し、又は軌道上を走行する陸上具を運行不能にし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するものを対象とする。

(1) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する自転車(原動力がもっぱら人力であるものに限る。)に起因する偶然な事故

(2) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する身体障害者用車いすに起因する偶然な事故

(車両)

第4条 前条第1項に規定する車両とは、次に定めるものをいう。

(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、人若しくは動物の力又は他の車両によりけん引される車、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車、そり及びトロリーバス

(2) 汽車、電車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェイ、いす付きリフト及び気動車

(3) 船舶及び航空機

(対象外の交通事故)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる交通事故は、保険の対象としない。

(1) 被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失による交通事故

(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(3) 被保険者が法令に定められた運転資格を所持しないで運行したことにより生じた交通事故

(4) 被保険者が飲酒又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(5) 車両の運行と直接因果関係がない事故

(6) 地震、噴火、津波又は洪水に起因する交通事故

(7) 戦争、内乱又は暴動に起因する交通事故

(8) 道路以外の場所での、競技、競争、興行、訓練又は試運転のために搭乗している場合の交通事故

(9) 被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失に起因する交通事故

(10) 交通事故による症状が頚部症候群又は腰痛であるもののうち、他覚症状がないもの

(11) 前各号に定めるもののほか、これらに類するもの

2 前項に規定するもののほか、被害事故補償は、次に掲げる被害事故は保険の対象としない。

(1) 被保険者又は保険金受取人が次のいずれかに該当する行為を行った場合

 当該被害事故を教唆又はほう助する行為

 当該被害事故を容認する行為

 過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該被害事故を誘発する行為

 当該被害事故に関連する著しく不正な行為

(2) 被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合

 被保険者の配偶者

 被保険者の直系血族

 被保険者の親族のうち3親等内の者

 被保険者の同居の親族

3 第1項に規定するもののほか、自転車賠償責任保険は、次に掲げる損害賠償を保険の対象としない。

(1) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償

(2) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償

(3) 被保険者の使用人が被保険者の事業又は業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用するものについては、この限りではない。

(4) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定があるときに、その約定によって加重された損害賠償

(5) 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損害について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償

(6) 被保険者の心身喪失による損害賠償

(加入の資格)

第6条 保険に加入することができる者は、区民とする。

2 第14条に規定する保険期間中に区外に住所を移し、区内在勤でなくなり、又は在学でなくなった場合、当該期間中に限り被保険者としての資格を有するものとする。

3 交通傷害保険に加入した者は、同時に被害事故補償へ加入したものとみなす。

4 自転車賠償責任保険に加入することができる者は、交通傷害保険に加入した者とする。

(保険加入の申込み)

第7条 保険に加入しようとする者は、別に定める区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳に所定の事項を記入して、区長に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。

(保険加入者証の交付)

第8条 区長は、前条に規定する保険加入申込の手続をしたと認めたときは、当該保険加入申込者に対し、区民交通傷害保険加入者証を交付する。

(団体加入)

第9条 構成員10名以上の団体で保険に加入した場合には、区長は、当該加入団体が支払った保険料の8%の金額を報奨金として支給するものとする。

2 前項の規定による加入申込にあっては、区長は、区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳とともに、区民交通傷害保険一括加入申込書の提出を受けることとする。

(金融機関の加入取扱い)

第10条 第7条の規定にかかわらず、港区内に所在する港区指定金融機関及び港区公金収納取扱店(以下「取扱金融機関」という。)に納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)に所定の事項を記入して提出し、保険料を納入した場合には、第7条の保険に加入の申込みをしたものとみなす。

(インターネットの加入取扱い)

第11条 第7条の規定にかかわらず、指定保険会社が運営する広域団体システムを通じて、インターネットによる申込み手続きが完了した場合には、第7条の保険に加入の申込みをしたものとみなす。

(保険加入申込期間)

第12条 保険加入申込期間は、毎年2月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条の規定による加入申込期間は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。

(保険料)

第13条 交通傷害保険の保険料は、900円、1,500円及び2,500円の3種類とする。

2 交通傷害保険と同時に自転車賠償責任保険に加入する場合の保険料は、1,400円、1,900円、2,500円及び3,500円の4種類とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第11条の規定による加入申込みの場合にあっては、保険開始日に応じて、別表第1のとおり定める額とする。

(保険期間)

第14条 保険期間は、保険加入のあった年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条の規定による加入申込みの場合にあっては、保険期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 2月1日から3月31日までに加入申込があったものについては、保険加入のあった年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

(2) 4月1日以後に加入申込があったものについては、保険加入のあった日の翌月1日から最初に到来する3月31日までの期間とする。

(保険料の払込み)

第15条 区長は、第7条第9条及び第10条の規定により被保険者から納入された保険料は、指定保険会社に5月末日までにまとめて払い込むものとする。

2 前項の場合において、区長は、次の各号に掲げる書類を指定保険会社に送付するものとする。

(1) 第7条及び第9条の規定による加入申込みの場合にあっては、区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳

(2) 第10条の規定による加入申込みの場合にあっては、納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)

3 区長は、第11条の規定により被保険者から納入された保険料は、指定保険会社に翌々月末日までにまとめて払い込むものとする。

(保険金等)

第16条 交通傷害保険の保険金は、被保険者が交通事故により受けた災害の程度に応じ、第13条に規定する保険料の金額別に、別表第2のとおり定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険期間内での1被保険者に対する保険金額は、600万円を限度とする。

3 被害事故補償の損害額は、次の各号に掲げる損害の区分ごとに、別に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とする。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とする。

(1) 葬儀費(死亡による損害に限る。)

(2) 逸失利益

(3) 精神的損害

(4) 将来の介護料(後遺障害による損害に限る。)

(5) その他の損害

(6) 保険契約者又は被保険者が支出した次の費用

 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合において、権利の保全又は行使に必要な手続をするために指定保険会社の書面による同意を得て支出した費用

 被害事故によって損害の発生及び拡大の防止のために必要又は有益であった費用

4 被害事故補償の保険金の額は、前項の損害額から、次の各号の金額の合計額を差し引いた額とする。ただし、1回の被害事故につき600万円を限度とする。

(1) 自賠責保険等又は自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定し、又は支払われた金額

(2) 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条第2項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定し、又は支払われた保険金若しくは共済金の額

(3) 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額

(4) 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合は、その給付される額

(5) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場合は、その給付される額

(6) 前項の損害額のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額

(7) 第1号から前号までのほか、第3条第2項の損害を補償するために支払われるその他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額又はその評価額

5 自転車賠償責任保険の保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。

(1) 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害

(2) 第3条第3項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全若しくはその行使その他損害を防止若しくは軽減するために要した必要又は有益な費用

(3) 前号の損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用及び支出についてあらかじめ指定保険会社の書面による同意を得た費用

(4) 損害賠償請求の解決について、被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用

(5) 指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

6 自転車賠償責任保険の保険金の支払額は、次の各号の金額の合計額とする。

(1) 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過するときは、その超過した額。ただし、1回の事故につき1億円を支払いの限度とする。

(2) 前項第2号から第5号までの費用については、その全額。ただし、同項第4号の費用は、1回の事故につき、同項第1号の損害賠償金の額が保険金額を超えるときは、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払う。

(保険金の請求)

第17条 被保険者が、別表第2に規定する交通災害を受けた場合で、保険金の請求をしようとするときは、速やかに指定保険会社(指定保険会社が複数あるときは、これらのうちから区長が特定する保険会社。以下同じ。)に連絡しなければならない。

2 前項に規定する連絡があった場合には、指定保険会社は、指定保険会社が定める保険金請求書を請求者に送付しなければならない。

3 交通傷害保険の請求者は、前項の保険金請求書に所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添付して、請求しなければならない。

(1) 加入者証の写し

(2) 次に掲げる交通事故証明書

 交通災害が第4条第1号に規定する車両に起因する事故の場合は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に定める自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書

 交通災害が第4条第2号又は第3号に規定する車両に起因する交通事故の場合は、当該車両を運行している事業所が発行する事故証明書

 交通事故証明書が受けられないときは、第三者の証明書

(3) 医師の交付する診断書

(4) 被保険者が自動車又は原動機付自転車を運行中に災害を受けた場合には、被保険者の運転免許証の写し

(5) 別表第2に定める重度障害で保険金を請求する場合は、労働者災害補償法に規定する医師の診断書

(6) 前各号に定めるもののほか、指定保険会社が必要とする書類

4 交通災害を受けた被保険者が未成年者である場合には、親権者又は未成年後見人が請求するものとする。この場合において、前項に定める書類のほかに、被保険者と請求者との関係を証する書類を提出しなければならない。

5 被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人が請求するものとする。この場合において、第3項第1号第2号第4号及び第6号の書類のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 被保険者と請求者との関係を証する書類

(2) 死体検案書又は死亡診断書

6 被保険者又は前2項の規定により請求できる者から委任を受けた者は、委任を証する書類を添付して保険金を請求することができる。

第17条の2 被害事故補償の請求者が保険金の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。

(1) 保険金請求書

(2) 保険証券

(3) 指定保険会社が定める傷害状況報告書

(4) 公の機関の事故証明書

(5) 死亡診断書又は死体検案書

(6) 後遺障害の程度を証明する医師の診断書

(7) 保険金受取人の印鑑証明書

(8) 被保険者の印鑑証明書

(9) 被保険者の戸籍謄本

(10) 委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

2 指定保険会社は、前項の書類以外の書類を求めることができる。

3 被保険者又はその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、指定保険会社は保険金を支払わない。

第17条の3 自転車賠償責任保険の被保険者が保険金の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。

(1) 保険金請求書

(2) 保険証券

(3) 指定保険会社が定める事故状況報告書

(4) 示談書その他これに代わるべき書類

(5) 損害を証明する書類

(6) 保険金の請求の委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)

(7) 損害賠償金の支払又は損害賠償請求権者の承諾があったことを証明する書類

2 指定保険会社は、前項の書類以外の書類を求めることができる。

3 被保険者又はその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、指定保険会社は保険金を支払わない。

(診断書提出の特例)

第18条 第17条第3項の規定にかかわらず、交通災害の程度が別表第2に定める4等級以下の場合において、保険金を請求するときは、同項第3号に規定する医師の交付する診断書の提出を省略することができる。ただし、同項第2号ウの規定による証明書を添付して提出する場合及び指定保険会社が特に診断書を必要とする場合は、省略することはできない。

(保険金の請求期間)

第19条 保険金請求権は、次の各号に定めるときの翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅する。

(1) 死亡保険金については、被保険者が死亡したとき。

(2) 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じたとき又は事故の発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき。

(3) 医療保険金については、被保険者が平常の業務に従事すること若しくは平常の生活ができる程度に治ったとき又は事故の発生の日からその日を含めて6か月を経過したときのいずれか早いとき。

(保険金の支払)

第20条 指定保険会社は、保険金の請求があったときは、第17条第3項の規定により提出された書類の審査及び必要に応じた調査を行い、保険料及び交通災害の程度に応じて、別表第2に規定する保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するとともに、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。

2 指定保険会社は、被害事故補償の請求があったときは、第17条の2第1項及び第2項の規定により提出された書類に審査及び必要に応じた調査を行い、損害の程度に応じて、保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するとともに、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。

3 指定保険会社は、自転車賠償責任保険金の請求があったときは、第17条の3第1項及び第2項の規定により提出された書類に審査及び必要に応じた調査を行い、損害の程度に応じて、保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するとともに、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。

4 指定保険会社は、前3項の規定により保険金の支払いをしたときは、区長に保険金支払いの内容事項を記載した文書により通知しなければならない。

(上位移行)

第21条 前条第1項の規定により保険金の支払いを行った後、第19条に規定する請求期間内において、交通事故により受けた災害の程度が別表第2に定める等級が上位に移行した場合には、被保険者(被保険者が死亡した場合には、被保険者の遺族)は、指定保険会社が定める保険金請求書により保険金を請求することができる。

2 前項の場合において、保険金の支払については、前条第1項の規定を準用する。

3 前項により支払われる保険金額は、前項の規定による保険金決定額から既に支払われた保険金額を差し引いた額とする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年2月1日から施行し、平成14年度の保険期間から適用する。

(事業開始に伴う特別措置)

2 この事業の開始に伴い、次に掲げる事項について、特別措置をとるものとする。

(1) 加入申込みの特別措置

第11条の規定にかかわらず、平成14年度の加入申込みにあっては、申込期限を平成15年2月28日までとする。ただし、第10条の規定による取扱金融機関における加入申込みにあっては、平成14年3月25日までとする。

(2) 特別措置における保険料

前号の場合(ただし書による加入の場合を除く。)において、保険期間は、加入を受け付けた日の属する月の翌月1日から平成15年3月31日までとし、保険料は、次の表に定める保険期間に応じ、当該種別の額とする。

保険期間

保険料

A

B

C

平成14年5月1日から平成15年3月31日

550円

1,100円

2,200円

平成14年6月1日から平成15年3月31日

500円

1,000円

2,000円

平成14年7月1日から平成15年3月31日

450円

900円

1,800円

平成14年8月1日から平成15年3月31日

400円

800円

1,600円

平成14年9月1日から平成15年3月31日

350円

700円

1,400円

平成14年10月1日から平成15年3月31日

300円

600円

1,200円

平成14年11月1日から平成15年3月31日

250円

500円

1,000円

平成14年12月1日から平成15年3月31日

200円

400円

800円

平成15年1月1日から平成15年3月31日

150円

300円

600円

平成15年2月1日から平成15年3月31日

100円

200円

400円

平成15年3月1日から平成15年3月31日

50円

100円

200円

A欄、B欄及びC欄に規定する保険料で加入した場合の保険金については、別表中「保険料600円に対する保険金額」の欄、「保険料1,200円に対する保険金額」及び「保険料2,400円に対する保険金額」の欄がそれぞれ適用されるものとする。

(3) 保険料の払込み

第14条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成15年2月28日までに納入された保険料については、区長は、納入された日の翌月の15日までに保険料を払い込まなければならない。

(4) 平成15年度加入申込みの特別措置

平成15年1月1日以降に平成14年度の保険加入申込みをする場合には、平成15年度の保険と合わせて加入申込みをすることができる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

2 令和4年6月1日から令和5年1月31日までの期間において、第11条の規定により加入の申込みができる者は、区内に居住する者に限る。

別表第1(第13条の3関係)

保険開始日

交通傷害保険の保険料

自転車賠償責任保険に同時加入する場合の保険料

年額900円相当

年額1,500円相当

年額2,500円相当

年額1,400円相当

年額1,900円相当

年額2,500円相当

年額3,500円相当

4月1日

900円

1,500円

2,500円

1,400円

1,900円

2,500円

3,500円

5月1日

830円

1,380円

2,290円

1,290円

1,750円

2,300円

3,210円

6月1日

750円

1,250円

2,080円

1,160円

1,580円

2,080円

2,910円

7月1日

680円

1,130円

1,880円

1,050円

1,430円

1,880円

2,630円

8月1日

600円

1,000円

1,670円

940円

1,270円

1,670円

2,340円

9月1日

530円

880円

1,460円

810円

1,110円

1,460円

2,040円

10月1日

450円

750円

1,250円

700円

950円

1,250円

1,750円

11月1日

380円

630円

1,040円

590円

800円

1,050円

1,460円

12月1日

300円

500円

830円

460円

630円

830円

1,160円

1月1日

230円

380円

630円

350円

480円

630円

880円

2月1日

150円

250円

420円

240円

320円

420円

590円

別表第2(第16条関係)

等級

交通災害の程度

交通傷害保険及び自転車賠償責任保険に同時加入した場合の保険料1,400円に対する保険金額

交通傷害保険の保険料900円及び自転車賠償責任保険に同時加入した場合の保険料1,900円に対する保険金額

交通傷害保険の保険料1,500円及び自転車賠償責任保険に同時加入した場合の保険料2,500円に対する保険金額

交通傷害保険の保険料2,500円及び自転車賠償責任保険に同時加入した場合の保険料3,500円に対する保険金額


死亡又は重度障害(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級第1級に相当する障害)

35万円

150万円

350万円

600万円

1等級

180日以上の継続入院治療を要した傷害

10万円

34万円

60万円

120万円

2等級

90日以上の継続入院治療を要した傷害

7万円

23万円

35万円

65万円

3等級

60日以上の継続入院治療を要した傷害

5万円

15万円

23万円

35万円

4等級

治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上の傷害

4万円

9万円

13万円

20万円

5等級

治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上の傷害

3万円

7万円

10万円

15万円

6等級

治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上の傷害

2万円

4万円

6万円

10万円

7等級

治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上の傷害

1万円

2万円

3万円

5万円

8等級

治療期間15日未満又は治療実日数7日未満の傷害

5千円

1万円

2万円

3万円

備考

1 交通災害の程度が2以上の等級に同時に当てはまる場合は、最上位の等級による。

2 死亡又は重度障害は、交通災害を受けて事故の日からその日を含めて180日以内に発生したものについて適用する。

様式(省略)

港区民交通傷害保険事業要綱

平成14年2月1日 港区住第164号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成14年2月1日 港区住第164号
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年2月1日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし