○港区公金管理運用委員会設置要綱
平成14年3月28日
13港収第170号
(設置)
第1条 区民の貴重な財産である公金を安全かつ効率的に管理運用するため、港区公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・審議する。
(1) 公金管理運用方針等の策定に関すること。
(2) 金融機関の選別に関すること。
(3) 金融商品の選択に関すること。
(4) 金融機関破綻時の危機管理に関すること。
(5) その他公金の管理運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、会計管理者をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、企画経営部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、産業・地域振興支援部長、財政課長、産業振興課長及び会計室長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計室が担当する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
付則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 港区ペイオフ対策検討委員会設置要綱(平成12年11月15日付12港収第130号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。