○港区公金管理アドバイザー設置要綱
平成14年3月28日
13港収第170号
(設置)
第1条 安全で効率的な公金の管理運用を図るため、外部の専門家を活用した港区公金管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(選任)
第2条 アドバイザーは3名以内とし、公認会計士、金融アナリスト等金融の専門の学識経験を有する者から区長が委嘱する。
(職務)
第3条 アドバイザーは、区が策定する公金管理運用方針や金融機関の選別、金融商品の選択及び危機管理等の対応に当たって、金融機関の経営状況等の情報を分析・評価するとともに、区に助言等を行うものとする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、年度の中途で委嘱する者の任期は、当該委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 アドバイザーから公金の管理運用に関する助言等を受けるため、会議を開催する。
2 会議は、年2回開催することとし、必要に応じて臨時会を開催する。
(情報の提供)
第6条 区は、区の財政状況及び区が預託する金融機関の経営状況等を分析・評価するために収集した情報を、アドバイザーに提供するものとする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに係る庶務は、会計室が担当する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの運営について必要な事項は、会計管理者が定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。