○港区生涯学習講座提供事業実施要綱

平成13年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、学びの成果をいかしたい区民及び団体・企業等の協力を得て、区民等に多様な学習機会を提供する港区生涯学習講座提供事業(以下「講座提供事業」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 講座提供事業は、区民等がボランティアとして自ら企画し、講師となる講座を登録し(この区民等を「講座提供者」という。以下同じ。)、他の区民等の依頼に応じて講座を実施することを内容とする。

2 講座の実施日時、会場の確保、受講者の募集等は、講座を利用するものが、講座提供者と調整の上行う。

3 区は、講座の募集、登録及び情報提供を行う。

4 講座の募集及び登録については、教育長が別に定める。

(利用対象団体)

第3条 講座提供事業を利用できるもの(以下「利用団体」という。)は、次のとおりとする。

(1) 原則として構成員が3人以上であって、その半数以上が区に在住、在勤又は在学している者である団体

(2) 区内の小学校、中学校又は高等学校

(3) その他教育長が特に認めるもの

(利用の申込み等)

第4条 利用団体は、別に定める講座の中から希望する講座を選び、港区教育委員会(以下「委員会」という。)に連絡するものとする。連絡を受けた委員会は、速やかにその内容を講座提供者に伝え、利用団体との調整を依頼するものとする。依頼を受けた講座提供者は利用団体に連絡し、利用団体が講座提供者に申し込むものとする。また、講座提供者が連絡先の公開に同意している場合は、利用団体が講座提供者に直接連絡のうえ、申し込むものとする。この場合において申込みを受けた講座提供者は、講座提供事業実施日の7日前までに、講座提供事業受託書(第1号様式)を委員会に提出するものとする。

(利用中止の助言)

第5条 委員会は、利用団体の利用が公序良俗に反すると認める場合その他利用を不適当と認める場合は、講座提供者に講座の実施を中止するよう助言することができる。

(経費の負担)

第6条 講座提供者に対する謝礼は、原則として無料とする。ただし、利用団体が謝礼を支払う場合は、講習1時間につき1,000円以内とする。

2 講座に係る教材費及び交通費については、利用団体の実費負担とする。

(報告)

第7条 利用団体は、講座提供事業終了後2週間以内に、講座提供事業実施報告書(第2号様式)を委員会に提出するものとする。

第8条 講座提供事業に関する事務は、委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課が処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

要綱は、平成13年12月1日から施行する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区生涯学習講座提供事業実施要綱

平成13年12月1日 種別なし

(令和2年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年12月1日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし