○港区立学校評議員運営要領
平成14年1月7日
13港教指第895号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立学校評議員設置要綱(平成14年1月7日13港教指第894号)第8条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定める。
(学校評議員会運営要綱及び年間計画書の提出)
第2条 港区立小学校及び中学校において校長は、評議員を招集し、その意見を聴取するために、学校評議員会を開催する。
2 校長は、自校の学校評議員会の運営に関する要綱(第1号様式。以下「学校評議員会運営要綱」という。)を制定し、毎年度始めに港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
3 校長は、学校評議員会年間計画書(第2号様式)を作成し、毎年度始めに委員会に提出するものとする。
(評議員の推薦及び委嘱)
第3条 校長は、毎年度始めに自校の学校評議員会運営要綱に基づき、必要な評議員候補者を選定し、推薦書(第3号様式)を委員会に提出するものとする。
2 委員会は、推薦を受けた者から適任と思われるものを評議員として委嘱することとし、委嘱に当たっては委嘱状(第4号様式)を該当校の校長から各評議員に交付するものとする。
(評議員の承諾)
第4条 各学校の校長は、第1回目の学校評議員会の際、委嘱状の交付に当たり、各評議員から承諾書(第5号様式)の提出を求めるものとする。
(評議員の出席等の管理と評議員会の記録の作成)
第5条 校長は、各評議員の出席簿(第6号様式)を作成し、出席状況について把握するとともに、各評議員の発言を記録し、委員会の求めに応じて情報提供するものとする。
(報償費の支払)
第6条 委員会は、校長から提出された学校評議員会年間計画書に基づき、内容を精査し、出席した各評議員に対して1回ごとに、3,000円の謝礼を支払うものとする。
(報告書の提出)
第7条 校長は、各回ごとに、学校評議員会終了後2週間以内に学校評議員会開催報告書(第7号様式)を作成し、委員会に提出するものとする。
付則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
様式(省略)