○児童生徒の出席停止の手続に関する要綱

平成14年1月7日

13港教指第893号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第19条の2の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事前の手続)

第2条 港区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)においては、保護者等に対して生徒指導に関する基本方針等について説明を行うとともに、出席停止制度の趣旨に関する説明を行うものとする。

2 学校は、港区立学校の管理運営に関する規則第19条の2に規定する性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認められる深刻な問題行動を起こす児童生徒については、当該問題行動の事実関係並びに児童生徒及びその保護者に対する指導内容等を事実に即して記載した個別の指導記録を作成するものとする。

(校長からの意見聴取)

第3条 港区教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条第2項に規定する問題行動が繰り返され、児童生徒の出席停止を講じようとする場合は、校長から具申書(第1号様式)の提出を求めるとともに、意見の聴取を行い、校長意見聴取報告書(第2号様式)を作成する。

2 委員会は、校長に対し、前条第2項に定める指導記録の提出を併せて求めることができる。

(保護者等からの意見聴取)

第4条 委員会は、第2条第2項に規定する問題行動が繰り返され、児童生徒の出席停止を講じようとする場合は、これを命ずるに先立って、当該児童生徒の保護者に対し意見の聴取について通知(第3号様式)し、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、当該保護者の意見を聴取し、保護者等意見聴取報告書(第4号様式)を作成する。この場合において、委員会は、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けるものとする。

2 前項前段に規定する意見聴取は、緊急の場合等を除き、当該保護者と直接対面して行い、今後の指導の方針等の説明も併せて行う。

3 委員会は、問題行動の被害者である児童生徒の保護者又は当該問題行動を起こした児童生徒に対する指導に関わってきた関係機関の専門的な職員等から、必要に応じて意見を聴取する。

(出席停止の決定)

第5条 委員会は、具申書、指導記録、校長意見聴取報告書及び保護者等意見聴取報告書を総合的に判断して、出席停止を決定するものとする。

2 出席停止期間は、措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間とする。

(文書の交付)

第6条 委員会は、出席停止を決定したときは、当該出席停止児童生徒の保護者に対し、文書(第5号様式)をもって、出席停止を命ずるものとする。

(出席停止期間中の対応)

第7条 委員会は、出席停止期間中の当該出席停止児童生徒に対する個別指導計画(第6号様式)を策定するとともに、学校に対し、学習支援等教育上必要な措置を講じるよう指導する。

2 学校及び委員会は、関係諸機関と連携をとりながら、出席停止児童生徒の保護者に対し自覚を促し、監護の義務を果たすよう積極的に働きかけるとともに、当該児童生徒が学校及び学級へ円滑に復帰することができるよう、指導及び援助に努めなければならない。

3 学校は、計画的かつ臨機に家庭訪問を行うなど出席停止児童生徒の状況を把握し、活動等報告書(第7号様式)を委員会に提出する。

(出席停止の解除)

第8条 委員会は、出席停止期間中であっても、措置の目的が達成されたと判断したときは、出席停止決定の手続に準じて、文書(第8号様式)をもって出席停止を解除することができる。

(指導要録等の取扱い)

第9条 指導要録の「出欠の記録」については、「出席停止・忌引等の日数」の欄に、出席停止の期間の日数を記載する。

2 「総合所見及び指導上参考になる諸事項」については、その後の指導において特に配慮を要する点があれば記入する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるほか、運用上必要な事項については、教育長が定める。

この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

様式(省略)

児童生徒の出席停止の手続に関する要綱

平成14年1月7日 港教指第893号

(平成14年1月7日施行)