○庁有車事故防止対策検討委員会設置要綱
平成14年11月15日
14港政契第434号
(設置)
第1条 庁有車の事故防止対策を全庁的に検討するため、庁有車事故防止対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 庁有車の事故防止対策の検討に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部契約管財課長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部総務課長をもって充て、委員長を捕佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(意見聴取)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、所掌事項に関係する職員等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約管財課が担当する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成14年11月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 総務部 契約管財課長 |
副委員長 | 総務部 総務課長 |
委員 | 芝地区総合支所 まちづくり担当課長 |
〃 | 麻布地区総合支所 まちづくり担当課長 |
〃 | 赤坂地区総合支所 まちづくり担当課長 |
〃 | 高輪地区総合支所 まちづくり担当課長 |
〃 | 芝浦港南地区総合支所 まちづくり担当課長 |
〃 | みなと保健所 生活衛生課長 |
〃 | 街づくり支援部 土木課長 |
〃 | 環境リサイクル支援部 環境課長 |
〃 | 環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所長 |
〃 | 防災危機管理室 防災課長 |
〃 | 総務部 人事課長 |
〃 | 教育委員会事務局 図書・文化財課長 |