○港区民交流ガーデン事業実施要綱

平成14年7月10日

14港戦事第76号

(目的)

第1条 この要綱は、港区民交流ガーデン事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項を定めることにより、区民参加によるまちの緑化を推進し、花と緑に親しむ活動を通じた新たな地域コミュニティの形成を図るとともに、区民のセカンドライフの実現の一助となることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業は、参加区民(第4条の規定により事業に参加する者をいう。以下同じ。)、事業に賛同する協働パートナー企業等及び区が行うものとする。

(事業の内容)

第3条 事業では、区民による園芸作業ができ、一般にも解放することを目的とした場所で、原則として草花の栽培のみを行うこととし、営利を目的とすることはできない。

(参加資格及び募集・決定)

第4条 事業に参加することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 港区内に居住している者

(2) 港区内に在勤し、又は在学している者

(3) 区長が特に必要と認める者

2 参加希望者の募集は、必要に応じ区長が行い、参加者を決定することができる。

(事業の実施)

第5条 事業は、原則として参加区民の自主運営及び管理で実施する。

2 参加区民は、事業を円滑に運営するための運営会議を設置することができる。

3 協働パートナー企業等は、園芸用具等を提供する。

(実施地)

第6条 事業は、次の場所において実施するものとする。

東京都港区芝公園四丁目8番4号 港区立芝公園

2 前項のほか、区長は、事業の推進が可能と思われる候補地を、調査・検討の上、事業の実施地に指定する。

3 区長は、事業の実施地を指定するときは、あらかじめ当該候補地の関係者・団体等と事前協議する。

4 参加区民及び協働パートナー企業等は、実施地に係る地上権その他の権利を有さない。

(交流ガーデン協定)

第7条 事業を円滑に実施するために、区は必要に応じて実施地の関係者及び団体並びに協働パートナー企業等と協定を締結する。

(園芸用具等の貸与等)

第8条 区長は、毎年度予算の定める範囲内で、必要に応じて実施地ごとに次に掲げる物を貸与し、又は配布することができる。

(1) 種、花苗等

(2) 土、肥料等

(3) スコップ等の園芸用品

(草花等の管理)

第9条 参加区民は、参加実施地内の草花等の適切な管理を行わなければならない。

(助言及び指導)

第10条 区長は、実施地における草花等の管理に関し、必要な助言及び指導を行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成14年7月11日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

港区民交流ガーデン事業実施要綱

平成14年7月10日 港戦事第76号

(平成17年4月1日施行)