○港区アドプト・プログラム実施要領

平成14年6月25日

14港街土第77号

(目的)

第1条 この要領は、区と区民等で構成する団体又は区民が相互に協力し、地域の共有財産である道路、公園等の緑化活動、清掃及び日常の維持管理活動を行うことにより道路、公園等への愛着心を深め、利用者のマナー向上と清潔で快適な街づくりを推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) アドプト・プログラム アドプトとは「養子にする。」という意味であり、地域の道路、公園等を「養子」に、区民等で構成する団体又は区民等を「里親」に見立て、「養子」の美化、清掃等に「里親」が関与するという一連の手続きをいう。

(2) アドプト活動 アドプト・プログラムに基づき行う清掃、美化、緑化等の活動をいう。

(対象者)

第3条 アドプト活動に参加できる者は、次のとおりとする。

(1) 区内に在住、在勤、在学する個人又は団体

(2) 前号の他区長が認める個人又は団体

(活動の内容)

第4条 アドプト活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 道路、公園等の花壇管理

(2) 道路、公園等の植栽管理

(3) 公園等の安全パトロール

(4) 道路、公園等の清掃

(5) 前各号のほか、道路、公園等の維持管理上必要と認める活動

(参加申込)

第5条 アドプト活動への参加申し込みは、アドプト活動参加申込書(第1号様式)により行わなければならない。

(協定の締結)

第6条 区は、前条の申し込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、アドプト活動の参加団体又は参加者(以下「参加団体等」という。)として認定し、アドプト・プログラム協定書(第2号様式)により協定を締結する。

(活動の報告)

第7条 参加団体等は、アドプト活動終了後、アドプト活動報告書(第3号様式)により区へ報告をしなければならない。

(参加団体等の責務)

第8条 参加団体等は、アドプト活動の安全対策については、次の各号を十分留意しなければならない。

(1) 道路、公園等の利用者に支障を及ぼさないよう活動を行うこと。

(2) 参加団体等の責任者は、活動の開始前に参加者全員に、安全指導を行うこと。

(3) 活動中に事故等が発生した場合は、直ちに適切な処置を取るとともに区及び関係機関に連絡すること。

(4) 区から貸与された腕章等を着用し、活動すること。

(5) 区から支給又は貸与された用具を適正に利用し、保管すること。

(区の役割)

第9条 区の役割は、次の各号のとおりとする。

(1) 腕章の貸与

(2) 清掃用具、植栽及び花壇管理用用具の貸与

(3) 植栽及び花壇管理のための支給希望品の申込み(第4号様式)により、草花等を支給(予算の範囲内とする。)

(4) 参加団体等が、区の指定する保険へ加入する際の保険料の負担

(5) アドプト活動を広く周知するためのサインボードの設置

(6) アドプト活動の紹介等の広報活動

(7) アドプト活動に関する相談及び調整

(活動の解除)

第10条 区は、第7条のアドプト活動の報告が、1年以上ないとき又は参加団体等としてふさわしくないと認めるときは、参加団体等としての認定を取り消し、第6条の協定を解除する。

この要領は、平成14年7月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区アドプト・プログラム実施要領

平成14年6月25日 港街土第77号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成14年6月25日 港街土第77号
平成18年4月1日 種別なし