○港区子育てサポート保育実施要綱
平成14年6月24日
14港教学第358号
(目的)
第1条 この要綱は、区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の魅力を高め、多様な幼児教育需要に対応するため、幼稚園において通常の保育終了後に行う教育活動を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、子育てサポート保育(以下「サポート保育」という。)とは、幼稚園における教育過程に係る教育時間の終了後に行う教育活動をいう。
(対象児童)
第3条 サポート保育の対象となる幼児は、サポート保育を実施する幼稚園(以下「実施幼稚園」という。)の在園幼児とする。
(利用形態)
第4条 サポート保育の利用形態は、一年間を単位として実施する年間利用及び一日を単位として実施する一時利用の2形態とする。ただし、年間利用は、年度の途中からの利用もできるものとする。
(実施日)
第5条 サポート保育は、夏季休業日等の長期休業日、その他幼稚園の休業日を除く開園日に実施するものとする。
(保育時間)
第6条 サポート保育の保育時間は、通常の保育終了時から午後5時までとする。
(実施幼稚園及び定員)
第7条 サポート保育の実施幼稚園及び定員は別表のとおりとする。
(一時利用の申込み)
第9条 保護者は、一時利用に係るサポート保育を申し込む場合は、在籍幼稚園が定める期日までに申請をし、保育料を納付する。一時利用申込者数が、定員を超えた場合は抽選により決定する。
(利用の不承認又は承認の取消し)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポート保育の利用を承認せず、又は承認を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、保育料等を滞納したとき。
(2) 年間利用について、事情なく、月の利用日数が各園の実施日数の3分の2以下の状態が3か月以上続いたとき。
(3) その他、委員会がサポート保育の利用を不適当と認めるとき。
(保育内容)
第11条 実施幼稚園では専用の保育室を確保するとともに、原則として混合保育とし、異年齢児との関わりや、主体的な活動をより促進させる通常保育と関連深い教育活動を行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、港区教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
付則
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
2 第9条及び第10条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
2 第9条及び第10条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
2 第9条及び第10条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第8条及び第9条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 第8条及び第9条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 第8条及び第9条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 第8条及び第9条の規定による利用の申込み及び利用の承認は、別表の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
名称 | 定員 | (うち年間利用定員) |
赤羽幼稚園 | 20名 | 15名 |
芝浦幼稚園 | 20名 | 15名 |
高輪幼稚園 | 20名 | 15名 |
白金台幼稚園 | 30名 | 25名 |
三光幼稚園 | 20名 | 15名 |
港南幼稚園 | 20名 | 15名 |
麻布幼稚園 | 20名 | 15名 |
南山幼稚園 | 20名 | 15名 |
本村幼稚園 | 20名 | 15名 |
中之町幼稚園 | 20名 | 15名 |
青南幼稚園 | 20名 | 15名 |
にじのはし幼稚園 | 20名 | 15名 |
様式(省略)