○港区埋蔵文化財取扱要綱
平成14年12月17日
14港教文第240号
(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号、以下「法」という。)に基づく埋蔵文化財に関する取扱いを明示し、埋蔵文化財に関する事務を円滑に進め、港区内における埋蔵文化財の保存及び活用を図ることで区民の文化の向上と発展に貢献することを目的とする。
(対象)
第2条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が埋蔵文化財の発掘調査対象とするものは、次の各号のとおりとする。
(1) 原始・古代から近世までに属する遺跡とする。
(2) 近代・現代に属する遺跡は、地域の歴史の理解に欠くことのできない遺跡等特に定めるものは対象とすることができる。
(試掘確認調査の実施等)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する土地において、開発等の事業を行おうとする者(以下「開発者」という。)に対して、試掘・確認調査の実施を指導する。
(1) 計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合。
(2) 計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に隣接または近接している場合。
(3) 建築面積が1,000m2以上の建築計画となっている場合。
2 試掘・確認調査の計画及び実施に当っては、十分な理解と協力を求めるものとする。
(指導及び助言)
第4条 教育委員会は、試掘・確認調査等により遺跡が確認された場合においては、開発者に対して埋蔵文化財保護措置のための必要な指導及び助言を行う。
(発掘調査)
第5条 教育委員会は、文化財保護法第93条第1項、第94条第1項、第96条第1項及び第97条第1項の規定により届出または通知の提出があったときは、当該埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の保護措置について、開発者と十分な協議を行う。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく協議の結果、当該埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の一部または全ての現状保存が困難な場合は、開発者と工事計画等を調整の上、調査の規模・期間・内容・方法等を決定し、発掘調査の実施を指導する。
3 教育委員会は、前項の規定に基づく発掘調査に関する指導及び監督を行う。
4 教育委員会は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める場合は、第1項の規定に基づく届出または通知にかかわらず、法第99条の規定に基づく発掘調査を実施することができる。
(出土品の取扱い)
第6条 前条の発掘調査による出土品の保存及び活用に関する取扱基準は、教育長が別に定める。
2 教育委員会は、出土品の保存等に際して、必要な協力を開発者に求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成14年12月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。