○みなとパートナーズ基金条例
平成十五年三月二十四日
条例第二号
(設置)
第一条 区民、事業者等からの寄付金を活用し、NPOが自主的に行う公益活動(公共の利益のために社会的な課題を解決することを目的とする非営利の活動をいう。以下同じ。)に対する助成その他寄付の趣旨に沿った事業を推進し、もって、やすらぎある世界都心・MINATOの実現を図るため、みなとパートナーズ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「NPO」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の規定に基づき設立された特定非営利活動法人及び公益活動を目的とする団体(法人を除く。)で次のいずれにも該当しないものをいう。
一 宗教活動及び政治活動を主な目的とするもの
二 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの
三 特定の個人又は団体の利益の増進を目的とするもの
(積立額)
第三条 基金として積み立てる額は、毎年度港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める次の額とする。
一 区民、事業者等から寄付された額
二 区長が必要と認める額
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。