○港区議会議員の報酬の特例に関する条例

平成十五年三月二十四日

条例第十一号

港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号。以下「報酬条例」という。)第二条の規定にかかわらず、議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の報酬の月額は、議長については、報酬条例第二条に掲げる議長の報酬月額から七万五千円を減じて得た額とし、副議長については、同条に掲げる副議長の報酬月額から四万一千円を減じて得た額とし、委員長については、同条に掲げる委員長の報酬月額から二万円を減じて得た額とし、副委員長については、同条に掲げる副委員長の報酬月額から一万六千円を減じて得た額とし、議員については、同条に掲げる議員の報酬月額から一万三千円を減じて得た額とする。ただし、報酬条例第八条に規定する期末手当に係る適用については、この限りでない。

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例は、平成十六年四月三十日限り、その効力を失う。

港区議会議員の報酬の特例に関する条例

平成15年3月24日 条例第11号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成15年3月24日 条例第11号