○港区駐車場法施行細則
平成十五年三月二十八日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下「法」という。)の施行に関し、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(身分証明書)
第三条 法第十八条第二項に規定する当該職員の身分を示す証明書は、路外駐車場立入検査証(第一号様式)によるものとする。
(是正命令等)
第四条 法第十九条第一項前段の規定による是正命令は、是正命令書(第二号様式)により行うものとする。
2 法第十九条第一項後段の規定による供用停止命令は、供用停止命令書(第三号様式)により行うものする。
付則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)