○港区国民健康保険条例施行規則
平成十五年三月二十八日
規則第二十号
港区国民健康保険条例施行規則(昭和三十五年港区規則第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 被保険者(第三条―第八条)
第三章 保険給付(第九条―第二十条)
第四章 保険料(第二十一条―第三十条の三)
第五章 雑則(第三十一条―第三十五条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号。以下「条例」という。)第二十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 法 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)をいう。
二 政令 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)をいう。
三 省令 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)をいう。
四 徴収金 保険料、区が徴収することとなった一部負担金及び過料並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
五 納付義務者 徴収金を納付すべき者をいう。
六 保険医療機関等 保険医療機関又は保険薬局をいう。
第二章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出書)
第三条 被保険者の資格の適用開始、適用終了及び変更に係る届出は、国民健康保険被保険者異動届(第一号様式)による。
(被保険者証)
第四条 区は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、省令第六条第一項で定める被保険者証を交付し、必要があると認めるときは、その被保険者証を検認し、又は更新することができる。
(被保険者資格証明書)
第五条 区は、法第九条第六項の規定により、被保険者資格証明書を交付するときは、省令第六条第二項に定める国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。
(被保険者証等の無効)
第六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証又は資格証明書について無効とし、その旨を告示しなければならない。
一 法第九条第五項の規定に基づく返還がないとき。
二 適用終了し、又は返還できないことが明らかであるとき。
第八条 削除
第三章 保険給付
(限度額適用及び食事療養標準負担額減額認定の申請並びに限度額適用認定証、食事療養減額認定証等の交付等)
第十条 世帯主は、省令第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項、第二十六条の三第一項又は第二十七条の十四の五第一項の規定による認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用 食事療養標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(第八号様式。以下「国民健康保険限度額適用等認定申請書」という。)に、被保険者証を添付し、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する国民健康保険限度額適用等認定申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することが適当であると認めるときは省令第二十七条の十四の二第三項若しくは第二十七条の十四の四第二項に規定する国民健康保険限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)、省令第二十六条の三第二項に規定する国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)又は省令第二十七条の十四の五第二項に規定する国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定することが適当でないと認めるときは不交付決定通知書(第九号様式)を、当該申請者に交付する。
3 区長は、必要があると認めるときは、限度額適用認定証、食事療養減額認定証又は限度額適用・減額認定証を検認し、又は更新することができる。
4 世帯主は、限度額適用認定証、食事療養減額認定証又は限度額適用・減額認定証を汚損又は紛失により再交付を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用認定証 食事療養標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(第十号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、汚損の場合は、限度額適用認定証、食事療養減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第十一条 世帯主は、省令第二十六条の五第一項(省令第二十七条の十四の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは、支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは、不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
(特別療養費支給申請)
第十三条 世帯主は、条例第九条の七の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に、証拠書類を添付し、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは、支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは、不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
(移送費支給申請)
第十四条 世帯主は、条例第九条の八の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に、証拠書類を添付し、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは、支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは、不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
(省令第二十七条の十七の規定による高額療養費支給申請の特例)
第十五条の二 世帯主(保険料を滞納していない世帯の世帯主に限る。)は、高額療養費支給申請を省略しようとするときは、当該省略を開始しようとする月の前月の十五日までに高額療養費支給申請簡素化申出書(第十五号様式の四)を区長に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、高額療養費支給申請の省略について必要な事項は、区長が別に定める。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは、支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは、不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
(特定疾病療養受療証の交付)
第十六条 政令第二十九条の二第八項の規定による区長の認定を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書(第十七号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、認定することが適当であると認めるときは省令第二十七条の十三第四項に定める国民健康保険特定疾病療養受療証を、認定することが適当でないと認めるときは不交付決定通知書を、当該申請者に交付する。
(第三者の行為による傷病の届出)
第十九条 世帯主は、保険給付の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による傷病届(第二十一号様式)を区長に提出しなければならない。
(不正又は不当利得の徴収)
第二十条 区長は、法第六十五条第一項及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三条の規定による不正又は不当の行為によって受けた保険給付の価額の全部又は一部を、その者から徴収するときは、国民健康保険給付金返還請求通知書(第二十二号様式)を、当該被保険者の属する世帯の世帯主に交付する。
第四章 保険料
第二十一条及び第二十二条 削除
(保険料の納付額の特例)
第二十三条 条例第十八条の三第一項の規定による変更後の各納期の納付額は、変更した日の属する月(以下「変更月」という。)以後の各納期の納付額からとし、変更後の賦課額につき条例第十八条の二の規定の例により算定した当該各納期の納付額に、次の各号に掲げる区分により加算又は控除した額とする。
2 前項第二号の規定により差額を控除した場合において、控除してもなお控除する額に余りが生ずるときは、変更月の前月以前の各納期の納付額から順次さかのぼって控除するものとする。
2 保険料の額に変更を生じたときは、前項の国民健康保険料納入通知書を納付義務者に交付することにより行う。
3 前二項の通知書は、遅くとも納期限の十日前までに、納付義務者に交付しなければならない。
(賦課漏れ徴収)
第二十五条 賦課漏れの保険料があることを発見した場合は、当該年度の保険料率によって算定し、直ちに賦課徴収を行う。
(納期前の納付)
第二十六条 納付義務者は、条例第十八条第一項の規定にかかわらず、納期限前の保険料を併せて納付することができる。
(過誤納に係る保険料の取扱い)
第二十七条 区長は、納付義務者の過納又は誤納に係る保険料があった場合には、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者に未納の保険料がある場合は、これを充当する。
一 条例第二十四条第一項第一号の規定により、保険料を減免したとき。
二 保険料の賦課額について、調査しているとき。
三 その他区長が特に必要があると認めるとき。
(保険料の減免及び徴収猶予)
第二十九条 条例第二十三条第二項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料徴収猶予申請書(第三十号様式)に、証拠書類を添付し、区長に提出しなければならない。
2 条例第二十四条第二項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険料減額・免除申請書(第三十一号様式)に、証拠書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第三十条の二 条例第二十四条の四第一項の規定による特例対象被保険者等に関する届出は、国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書(第三十五号様式の二)を区長に提出することにより行うものとする。
(出産被保険者に係る届出)
第三十条の三 条例第二十四条の五第一項の規定による出産被保険者に関する届出は、国民健康保険出産被保険者に係る届出書(第三十五号様式の三)を区長に提出することにより行うものとする。
第五章 雑則
(証明書の交付)
第三十二条 保険料の納付額に関する証明書の交付を受けようとする者は、国民健康保険料納付額証明申請書(第三十七号様式)を区長に提出しなければならない。
3 被保険者の資格の適用開始又は適用終了の証明書の交付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者資格適用開始・適用終了証明申請書(第三十九号様式)を区長に提出しなければならない。
(証票の携帯)
第三十三条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、国民健康保険料徴収職員証(第四十一号様式)を携帯しなければならない。
2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査を行う職員は、国民健康保険料滞納処分職員証(第四十二号様式)を携帯しなければならない。
(徴収の嘱託)
第三十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の四の規定による保険料の徴収の嘱託を行うときは、国民健康保険料等滞納金徴収嘱託書(第四十三号様式)により行うものとする。
(委任)
第三十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の港区国民健康保険条例施行規則の規定によりされた申請、通知その他の行為とみなす。
3 施行日前に行われた療養又は薬剤の支給に係る旧規則の規定による特例療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
6 区長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、支給することが適当であると認めるときは支給決定通知書を、支給することが適当でないと認めるときは不支給決定通知書を、当該申請者に交付する。
付則(平成一六年三月三一日規則第六九号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一六年五月三一日規則第七四号)
1 この規則は、平成十六年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第十五号様式、第十九号様式及び第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第九六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三〇日規則第三八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年九月二五日規則第一二五号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第八号様式、第九号様式、第十一号様式及び第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年四月一日規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区国民健康保険条例施行規則第二十三条第一項の規定は、平成二十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二一年三月二五日規則第二一号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第二十五号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年三月三一日規則第六七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年三月二三日規則第一六号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第二十三号様式から第二十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年一二月二七日規則第六四号)
この規則は、平成二十四年一月四日から施行する。
付則(平成二四年七月九日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年一二月二〇日規則第九一号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年一二月二六日規則第一〇九号)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二七年三月三一日規則第四〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一一五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第五五号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年三月二九日規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第三十五号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年六月一二日規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区国民健康保険条例施行規則第二十五号様式から第二十六号様式までの規定は、この規則の施行の日以後の保険料の還付及び充当について適用し、同日前の保険料の還付及び充当については、なお従前の例による。
付則(令和二年三月三一日規則第五二号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第一号様式から第四号様式まで、第三十号様式及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和二年四月二四日規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年八月二一日規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年三月三一日規則第四九号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第十一号様式、第十九号様式及び第三十五号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年八月一日規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区国民健康保険条例施行規則第十五条の二の規定は、令和五年九月一日以後にされる高額療養費支給申請について適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区国民健康保険条例施行規則第十二号様式、第十三号様式、第十五号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年一二月一二日規則第一〇九号)
1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区国民健康保険条例施行規則第三十条の三の規定による届出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第9号様式(第10条、第16条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
略
第11号様式(第11条関係)
略
第12号様式(第11条から第15条まで、第15条の3及び付則第6項関係)
略
第13号様式(第11条から第15条まで、第15条の3及び付則第6項関係)
略
第14号様式(第12条関係)
略
第15号様式(第15条関係)
略
第15号様式の2(第15条関係)
略
第15号様式の3(第15条関係)
略
第15号様式の4(第15条の2関係)
略
第15号様式の5(第15条の2関係)
略
第15号様式の6(第15条の2関係)
略
第16号様式(第15条の3関係)
略
第17号様式(第16条関係)
略
第18号様式 削除
第19号様式(第17条関係)
略
第20号様式(第18条関係)
略
第21号様式(第19条関係)
略
第22号様式(第20条関係)
略
第23号様式(第24条関係)
略
第24号様式(第24条関係)
略
第25号様式(第27条関係)
略
第25号様式の2(第27条関係)
略
第26号様式(第27条関係)
略
第27号様式(第27条関係)
略
第27号様式の2(第27条関係)
略
第28号様式(第28条関係)
略
第29号様式(第28条関係)
略
第30号様式(第29条関係)
略
第31号様式(第29条間係)
略
第32号様式(第29条関係)
略
第33号様式(第29条関係)
略
第34号様式(第29条関係)
略
第35号様式(第30条関係)
略
第35号様式の2(第30条の2関係)
略
第35号様式の3(第30条の3関係)
略
第36号様式(第31条関係)
略
第37号様式(第32条関係)
略
第38号様式(第32条関係)
略
第39号様式(第32条関係)
略
第40号様式(第32条関係)
略
第41号様式(第33条関係)
略
第42号様式(第33条関係)
略
第43号様式(第34条関係)
略
第44号様式(付則第5項関係)
略