○港区健康増進法施行細則
平成十五年八月一日
規則第五十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第二条 法、省令又はこの規則の定めるところにより、区長に提出する届書及び報告書は、みなと保健所長を経由しなければならない。
(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)
第三条 省令第二条第二項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(第一号様式)により行うものとする。
(特定給食施設の届出)
第四条 法第二十条第一項の規定による特定給食施設の事業の開始の届出は、給食開始届(第二号様式)によらなければならない。
(管理栄養士の配置指定)
第五条 法第二十一条第一項の規定による施設の指定は、管理栄養士配置指定通知書(第五号様式)により行うものとする。
(指導票の交付)
第六条 法第十九条の栄養指導員は、法第二十二条の規定により指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。
(給食の報告)
第七条 特定給食施設の管理者は、毎年五月及び十一月に実施した給食について、実施した月の翌月十五日までに報告書を区長に提出しなければならない。
(収去した特別用途食品等)
第八条 区長は、法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第六十三条第一項の承認を受けた食品又は食品として販売に供する物であって健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十九条第三項に規定する食品衛生検査施設の長(以下「食品衛生検査施設の長」という。)に送付しなければならない。
2 食品衛生検査施設の長は、前項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(港区栄養改善法施行細則の廃止)
2 港区栄養改善法施行細則(昭和五十年港区規則第二十八号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の港区栄養改善法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされた届出、報告その他の手続とみなす。
5 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年三月三一日規則第九一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区健康増進法施行細則第三号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年三月三一日規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四七号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区健康増進法施行細則第二号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第5条関係)