○港区特別職報酬等審議会条例

平成十六年三月十九日

条例第五号

港区特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年港区条例第五十一号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員の給料、旅費、通勤手当、期末手当及び退職手当の額並びに政務活動費の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の付属機関として、港区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第二条 区長は、報酬等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について意見を聴くものとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、報酬等の額の適否等について審議会の意見を聴くことができる。

3 区長は、少なくとも二年に一回、議員報酬及び給料の額の適否について審議会の意見を聴かなければならない。

(組織)

第三条 審議会は、港区の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。

2 前項の委員には、公募により選定した者を含まなければならない。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、会長が招集する。

(定足数)

第七条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月二二日条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二四日条例第二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年二月二八日条例第一号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

(平成二五年一二月一三日条例第五六号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区特別職報酬等審議会条例

平成16年3月19日 条例第5号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成16年3月19日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成20年9月22日 条例第39号
平成22年3月24日 条例第2号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年12月13日 条例第56号
令和3年12月8日 条例第32号