○港区子育て王国基金条例
平成十六年三月十九日
条例第九号
(設置)
第一条 地域ぐるみで、仕事と子育ての両立を支援するとともに、子どもたちの健やかな育ちを支えるための事業に要する経費の財源に充てるため、港区子育て王国基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(運用益金の処理)
第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。