○港区男女平等参画条例施行規則

平成十六年三月三十一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号。以下「条例」という。)第九条の二第二項及び第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(みなとマリアージュカードの交付)

第二条の二 区長は、みなとマリアージュ制度を利用する者をみなとマリアージュ制度利用登録簿に登録し、みなとマリアージュカード(第一号様式)を交付するものとする。

(男女平等参画推進会議)

第三条 条例第十七条に規定する港区男女平等参画推進会議(以下「推進会議」という。)の委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を区長が委嘱する。

 学識経験者 三人

 区内の男女平等参画関係団体に属する者 六人

 区民のうちから公募により選定した者 六人

2 推進会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第四条 推進会議の会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員(会長及び副会長を含む。次項及び第四項において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 推進会議の会議は、公開とする。ただし、推進会議が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

6 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(苦情処理委員)

第五条 区長は、条例第二十二条第一項の規定に基づく港区男女平等参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)の委嘱に当たっては、女性及び男性をそれぞれ一人以上選任するものとする。

2 区長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。

3 苦情処理委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(申出の方法)

第六条 条例第十九条第一項の規定による苦情及び相談の申出(以下「苦情等の申出」という。)は、苦情等処理申出書(第一号様式の二)により行わなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、口頭で苦情等の申出をすることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で苦情等の申出をする場合は、区長は、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(調査及び処理)

第七条 区長は、前条の苦情等の申出があったときは、苦情処理委員に対し、苦情等の申出の調査及び処理(以下「調査等」という。)を依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた苦情処理委員は、必要があると認めるときは、速やかに当該苦情等の申出の調査等をするものとする。この場合において、苦情等の申出の内容により必要と認めるときは、合議体を構成して調査等をすることができる。

3 区長は、調査等を依頼した苦情等の申出が、条例第十九条第二項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、苦情処理委員に調査等の中止を依頼するとともに、調査中止通知書(第二号様式)により申出をした者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。

(調査開始の通知等)

第八条 苦情処理委員は、調査を開始するときは、当該苦情等の申出に係る区の機関又は関係者に対し、調査開始通知書(第三号様式)により通知するものとする。ただし、条例第十九条第一項第二号に係る苦情等の申出の場合において、相当な理由があると認めるときは、口頭で通知することができる。

2 苦情処理委員は、区の機関又は関係者に対し、当該苦情等の申出に係る説明又は資料の提出を求めることができる。

3 苦情処理委員は、職務を行う場合には、身分証明書(第四号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項の通知を受けた関係者は、当該申出者に対し、苦情等の申出を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(是正の勧告等)

第九条 苦情処理委員は、条例第二十一条第二号に規定する是正の勧告又は改善意見の表明(以下「是正の勧告等」という。)をする場合には、是正勧告等通知書(第五号様式)により区の機関に通知するものとする。

2 苦情処理委員は、条例第二十一条第三号に規定する助言、指導、是正の要請又は意見の表明(以下「助言等」という。)をする場合には、助言等通知書(第六号様式)により関係者に通知するものとする。ただし、相当な理由があると認めるときは、口頭で通知することができる。

3 苦情処理委員は、是正の勧告等又は助言等をする必要のない場合は、その旨を速やかに、区の機関又は関係者に通知するものとする。

(調査結果等の通知)

第十条 苦情処理委員は、苦情等の申出について調査等が終了したときは、速やかに調査結果報告書(第七号様式)により区長にその結果を報告するものとする。

2 区長は、前項の報告があったときは、速やかに調査等の結果を、当該申出者に対し調査結果等通知書(第八号様式)により通知するものとする。

(是正その他の措置の報告)

第十一条 区の機関は、是正の勧告等を受けた場合は、当該是正の勧告等に係る措置結果を是正措置報告書(第九号様式)により区長に報告しなければならない。

(庶務)

第十二条 推進会議及び苦情処理委員の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年九月三〇日規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第五四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第三一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区男女平等参画条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条の2関係)

 略

第1号様式の2(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第11条関係)

 略

港区男女平等参画条例施行規則

平成16年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第8章 男女平等参画
沿革情報
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年9月30日 規則第85号
平成18年3月31日 規則第54号
平成22年3月29日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第19号