○職員保健室専門相談医設置要綱

平成15年3月31日

14港政人第833号

(目的)

第1条 この要綱は、総務部人事課(以下「人事課」という。)に勤務する職員保健室専門相談医(以下「専門相談医」という。)の勤務条件に関し、必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

(専門相談医)

第2条 この要綱において専門相談医とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職で、特定の資格及び経験に基づき専ら港区職員の健康管理業務に従事するために任用される者をいう。

(任用)

第3条 区長は、専門相談医の任用に当たっては、職務の遂行に特に必要な資格及び経験を有する者のうちから任用する。

(任用期間)

第4条 専門相談医の任用期間は、任用された日が属する年度の範囲内において、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が定める。

(退職及び更新しない旨の予告)

第5条 専門相談医が次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 本人から、原則として退職の日の14日前までに退職の申出があり、所定の手続を完了したとき。

(2) 任用期間が満了し、かつ、任用を更新しないとき。

2 区長は、専門相談医が前項第2号の規定に該当する場合は、任用期間が満了する30日前までにその旨を当該職員に文書で予告しなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は専門相談医の責に帰すべき事由に基づいて任用を更新しない場合においては、この限りでない。

(更新)

第6条 区長は、専門相談医の勤務成績が良好な場合、任用期間を1年を超えない期間で更新することができる。

(勤務条件の明示)

第7条 区長は、専門相談医の任用に際しては、発令通知書を交付するとともに、人事課に本要綱を備えることにより、勤務条件を明示しなければならない。

(服務の原則)

第8条 専門相談医は、次に掲げる事項を遵守し、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務しなければならない。

(1) 法令、条例、規則その他の規定及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行すること。

(2) 港区職員としての信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、退職した後も同様であること。

(職務専念義務)

第9条 専門相談医は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(欠勤)

第10条 専門相談医は、勤務できないとき、又は遅参したとき若しくは早退しようとするときは、その旨人事課長に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

(免職)

第11条 区長は、専門相談医が次の各号のいずれかに該当する場合は、専門相談医を免職とする。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その職に必要な能力又は適格性を欠く場合

(4) 職制の改廃若しくは予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の改廃により必要がなくなった場合

(5) 第8条各号及び第9条に定める服務の遵守事項に違反した場合

(勤務態様)

第12条 専門相談医の職務名、職務内容、人数、勤務日数及び勤務時間数は、別表のとおりとする。

2 勤務場所並びに勤務日及び勤務時間の割振りについては、人事課長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第13条 専門相談医の報酬は第1種報酬及び第2種報酬とし、第1種報酬の額は区長が定め、第2種報酬の額は専門相談医の通勤の事情等に応じた実費弁償相当分とし常勤職員の例により総務部長が定める。

2 報酬及び費用弁償は、当月分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(超過勤務)

第14条 人事課長は、専門相談医に対し、別表に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、人事課長は、臨時又は緊急の必要がある場合には、専門相談医に対し超過勤務を命ずることができる。

3 人事課長は、超過勤務を命ずる際には、当該職員の兼業等の状況に配慮しなければならない。

4 超過勤務を命じられた専門相談医には、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、勤務1時間につき、報酬単価の100分の100を翌月の報酬の支給日に支給する。

(公務上の災害補償等)

第15条 専門相談医の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところによる。

(委任)

第17条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年6月15日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第12条、第14条関係)

職務名

職務内容

人員

勤務日数

勤務時間

職員保健室専門相談医

1 職員の健康相談(精神疾患)

2 職員の病気休職(精神疾患)の要否、更新、復職に関する意見

1名

月1~3日

1日3時間

職員保健室専門相談医設置要綱

平成15年3月31日 港政人第833号

(平成22年4月1日施行)